○福津市附属機関の委員公募実施要領
平成22年4月1日
訓令第2号
福津市附属機関の委員公募実施要領(平成17年福津市訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、福津市附属機関の委員の委員委嘱基準等に関する規程(平成17年福津市訓令第10号。以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、附属機関の委員の公募について必要な事項を定める。
(公募方法)
第2条 委員の公募は、市の広報その他の広報媒体に募集記事を掲載することにより行うものとする。
2 前項の募集記事に掲載する事項は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 附属機関の名称、設置目的及び所掌事務
(2) 応募資格
(3) 募集人員
(4) 委嘱時期及び任期
(5) 会議開催頻度
(6) 報酬の額
(7) 応募方法及び応募受付期間
(8) 委員の決定方法(公開抽選、選考又は選考と公開抽選を組み合わせたもの等)
(9) 問い合わせ先
3 委員の募集期間は、第1項に規定する募集記事を掲載した日から約3週間以上の期間を確保するものとする。
(応募資格)
第3条 委員の応募資格は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 応募日現在において本市に在住、在勤又は在学している者
(2) 委員として委嘱しようとする日現在において18歳以上の者
(3) 規程第3条(ただし書を除く。)に規定する要件を満たす者
(4) 規程第6条に該当しない者
2 前項に掲げる要件のほか、審議等の内容に応じ、必要と認める応募資格を要件とすることができる。
(応募上限数)
第4条 応募することができる附属機関の委員の合計の数は、規程第6条第2項に規定する数を上限数とする。
(応募方法)
第5条 委員に応募しようとする者は、原則として、次に掲げる事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下これらを「応募書類」という。)により提出するものとする。
(1) 応募する附属機関の名称
(2) 住所、氏名、性別、生年月日及び電話番号。ただし、市内に住所を有していない者は、勤務先又は就学先の名称を含む。
(3) 他の附属機関の委員の経験がある場合は、当該附属機関の名称及び任期
(4) その他必要と認める事項
2 選考により委員を決定しようとする場合は、応募書類に添えて委員に応募した者(以下「応募者」という。)から800字程度の小論文(以下「小論文」という。)を提出させることができるものとする。
3 応募書類及び小論文は、応募者に返還しないものとする。
(委員の決定)
第6条 公開抽選により委員を決定する場合は、あらかじめ、当該公開抽選の日及び場所を応募者に通知するものとする。
2 選考により委員を決定する場合は、小論文による書類選考又はその書類選考に公開抽選を組み合わせた方法により行うものとする。この場合において、公開抽選を組み合わせるときは、前項の規定を準用する。
3 応募者の選考又は公開抽選は、性別に偏りがないように配慮することができるものとする。
4 応募者が募集人数と同数又はその数に満たない場合は、当該応募者をもって委員とすることができる。なお、応募者が募集人数に満たない場合で、募集人数を満たす必要がある場合は、公募によらず公共的団体等からの推薦その他の方法で委員を選任することができる。
5 選考又は公開抽選等により委員として決定した者が辞退等により委嘱できない場合は、当該選考又は公開抽選等において決定した順位の次点の応募者を委員として決定することができる。
6 応募者の選考又は公開抽選の結果は、当該応募者全員に通知するものとする。
(選考委員会)
第7条 応募者の選考に当たっては、公正かつ公平を期すため、選考委員会を設置するものとする。
2 前項の選考委員会は、総務部長、各部の部長のうち3人及び総務課長の5人をもって組織する。
(庶務)
第8条 この訓令に規定する公募及び選考委員会に係る庶務は、総務部総務課において処理するものとする。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年8月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市附属機関の委員公募実施要領の規定は、この要領の施行の日以後に公募を開始する附属機関の委員について適用し、同日前に公募を開始した附属機関の委員については、なお従前の例による。
附則(令和7年10月1日訓令第16号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。