○福津市保育所整備用地貸付要綱
平成22年4月7日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定される児童福祉施設のうち保育所の整備を図るため、市有地、市が借地権又は譲受権を有する土地(以下「市有地等」という。)を貸し付けることについて、福津市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(平成17年福津市条例第50号。以下「条例」という。)及び福津市財務規則(平成17年福津市規則第138号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(申請者)
第2条 市有地等の貸付の申請をすることができる者は、保育所を設置及び運営しようとする社会福祉法人及び社会福祉法人の設立準備中の者(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(申請の手続き)
第3条 市有地等の貸付に当たっては、あらかじめ貸付期限及び貸付料を定め、社会福祉法人等の公募を行うものとする。
2 市有地等の貸付を受けようとする社会福祉法人等は、前項の公募期間内に申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要があると認められる場合は、再公募できるものとする。
(貸付の相手方の決定)
第4条 貸付の相手方については、福津市保育所整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴き、市長が決定する。
2 市長は、前条第2項により申請のあった社会福祉法人等に対して、貸付の可否について、通知するものとする。
3 委員会に関する事項は別に定める。
(貸付契約)
第5条 市長は、市有地等の貸付を決定した場合であって、貸付の相手方が社会福祉法人を設立準備中の者であるときは、社会福祉法人として認可されることが確実となった後、貸付の相手方と当該市有地等の貸付に関する契約を締結するものとする。
(貸付期間)
第6条 市有地等の貸付期間は、規則第211条に規定する範囲内とする。
2 前項の貸付期間は、更新することができる。ただし、貸付期間の更新は10年以内とする。以後も同様とする。
(貸付料)
第7条 市有地等の貸付料は、条例第4条第1項第1号の規定に基づき、無償又は時価よりも低い価格で貸し付けるものとする。
2 貸付料については、あらかじめ無償又は有償を定め、貸付の相手方となる社会福祉法人等の公募の際に提示するものとする。
(特例)
第8条 保育所の増築のため、市長が必要と認める場合には、現に保育所を設置及び運営している社会福祉法人に当該保育所用地に接する市有地等の貸付を行うことができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月3日告示第185号)
この告示は、平成24年8月3日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。