○福津市通級指導教室設置規則
平成23年3月24日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、通常の学級に在籍している児童生徒であって、言語に障害のある児童生徒及び発達障害等(学習障害又は注意欠陥多動性障害等をいう。)のある児童生徒に対し、通級によりその障害に応じた特別の指導を行うことで、障害の改善又は克服を図ることを目的とする。
(設置及び位置)
第2条 前条の目的を達成するため、福津市通級指導教室(以下「通級教室」という。)を設置する。
2 通級教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小学校通級指導教室 つばさ | 福津市東福間六丁目4番1号 神興小学校内 |
福間中学校通級指導教室 | 福津市花見が丘二丁目10番1号 福間中学校内 |
福間東中学校通級指導教室 | 福津市津丸663番地 福間東中学校内 |
津屋崎中学校通級指導教室 | 福津市津屋崎一丁目5番16号 津屋崎中学校内 |
(開室等)
第3条 通級教室の開室日は、各学級における始業式の1週間後から終業式の1週間前までとする。ただし、次に掲げる日は、除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休室することができる。
(指導内容等)
第4条 通級教室の指導内容は、次のとおりとする。
(1) 構音の改善に関する指導
(2) 言語機能の基礎的事項に関する指導
(3) 障害の特性に応じた教科・領域に関する指導
(4) 自己統制及び注意・集中を高める指導
(5) 社会性を高める指導
(6) 保護者及び学校に対する指導及び助言
(7) 個別の指導計画に基づく指導
(指導員)
第5条 通級教室に指導員その他必要な職員を置く。
2 指導員には、次の者をもって充てる。
(1) 県費負担教員
(2) 福津市立小中学校非常勤講師
(3) 福津市特別支援教育支援員
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
(入室資格)
第6条 通級教室の指導を受けることができる者は、福津市立の小学校及び中学校の通常学級に在籍している児童生徒で、当該児童生徒の保護者から入室の希望があり、通級教室における指導によって障害の改善又は克服について効果があると福津市教育委員会が認める児童生徒とする。
2 入室の申出を受け付けた学校長が、当該児童生徒の入室が適当であると認めたときは、入室申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(退室)
第8条 転出・その他の事由等で退室を希望する児童生徒の保護者は、通級指導教室退室申出書(様式第7号)を在籍学校長に提出しなければならない。
2 退室の申出を受け付けた学校長は、退室事由を記した退室申出書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、退室申出書が提出されたときは、在籍学校長に対し通級指導教室退室通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(通室方法)
第9条 小学校通級教室への通室は、原則として保護者同伴で行うものとする。
(指導の形態)
第10条 通級による指導の形態は次によるものとする。
(1) 通級教室での指導
(2) 通級教室担当教諭による他校での巡回指導
(授業の認定)
第11条 通級教室における指導時間は、指導を受けた児童生徒が在籍する学校の特別の教育課程に係る授業とみなす。
(効果的指導のための措置)
第12条 教育委員会は、指導が効果的に実施されるよう、指導員に対する研修の充実を図るとともに、保護者及び関係諸機関と密接に連絡を取り、必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。









