○福津市特定優良賃貸住宅制度要綱
平成24年4月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の多様な住宅需要に対応し、福岡県住宅供給公社(以下「公社」という。)又は民間の土地所有者等が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)その他関係国土交通省令(以下「法令等」という。)の規定に基づき、中堅所得者等を対象とする賃貸住宅の建設(改善工事を含む。以下同じ。)又は管理を行う福津市特定優良賃貸住宅制度を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定事業者 法第3条の規定により賃貸住宅の供給計画の市長の認定を受けた者
(2) 特定優良賃貸住宅 法第3条の規定により市長の認定を受けた供給計画に基づき建設される賃貸住宅
(3) 管理者 特定優良賃貸住宅の管理を行う者
(4) 改善工事 特定優良賃貸住宅とする目的で、原則として竣工後35年以内の建築物について新たに行う住戸の増築、複数住戸の結合、戸境の新設若しくは変更その他の改良等を行う工事又は構造及び設備の整備を行う工事等をいう。
(供給計画の認定)
第3条 市長は、法第2条の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が法令等に定める基準のほか、この告示に定める基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
(住宅の基準)
第4条 特定優良賃貸住宅は、法令等の建設基準を満たすほか、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 住戸の専用床面積が55平方メートル(改善工事にあっては、50平方メートル)以上125平方メートル以下のものであること。
(2) 住戸の建て方が共同建て又は長屋建てであること。
(3) 特定優良賃貸住宅等整備基準(平成5年7月30日付建設省住建発第118号)及び福岡県特定優良賃貸住宅建設基準を満たしていること。
(管理期間等)
第5条 特定優良賃貸住宅の管理期間は、10年以上とする。
2 認定事業者は、その建設する特定優良賃貸住宅の工事の期間及び管理期間中に、当該住宅が特定優良賃貸住宅である旨の表示をしなければならない。
(管理者の基準)
第6条 管理者は、市長が定める管理業務者名簿に掲載された者とする。
2 前項に定めるもののほか、管理者に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(入居者の資格)
第8条 特定優良賃貸住宅に入居しようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者で法令等に定める所得の算定方法に従い算定したその所得が200,000円以上601,000円以下であるもの。ただし、今後収入の上昇が見込まれるものについては、「200,000円以上」とあるのは、「123,000円以上」とする。
(2) 自ら居住するため住宅を必要としていること。
(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること又は次のいずれかに該当すること。
ア 年齢その他の状況から将来において親族との同居が見込まれる場合として、次に掲げる事情を有すること。
(ア) 年齢又は心身障害により将来において入居しようとする者の介護を必要とし、介護のための親族の同居が見込まれること。
(イ) 就学又は勤務等のため一時的に別居しているが近い将来同居が見込まれる親族があること。
イ 勤務の状況により親族と同居することが困難であると認められる場合として、通勤困難による単身赴任と認められること(地域の住宅の実情により容易に他の単身者用住宅に入居できる場合を除く。)。
ウ 災害、不良住宅の撤去その他これに類する特別の事情がある場合において入居させることがやむを得ないと市長が認める者であること。
(入居者の募集)
第9条 特定優良賃貸住宅の入居者は、認定事業者(特定優良賃貸任宅を管理者に賃貸する場合にあっては、管理者。以下「賃貸人」という。)が公募するものとする。ただし、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、市長が特定優良賃貸住宅に入居させることが適当であると認める者を入居させるときは、この限りでない。
2 前項の規定による公募は、棟又は団地ごとに行うものとし、入居者の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に新聞掲載、掲示等の方法により次に掲げる事項を公告して行うものとする。
(1) 賃貸する住宅が特定優良賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の名称、所在地、戸数、規模及び構造
(3) 管理者の名称及び主たる事務所の所在地(第7条の規定により管理を委託する場合には、認定事業者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地も併せて掲げること。)
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間(1週間以上とする。)及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の資格及び選定方法
(入居の申込み)
第10条 特定優良賃貸住宅の入居を申し込もうとする者は、福津市特定優良賃貸住宅入居申込書(様式第3号)に関係書類を添えて管理者へ提出しなければならない。
2 入居の申込みは、公募の都度、1世帯1戸限りとする。
(入居者の審査及び選定)
第11条 管理者は、入居者の資格審査及び選定を市長が指定する機関(以下「指定機関」という。)に委託しなければならない。
2 管理者は、入居の申込みを受けた場合は、速やかに指定機関へ当該入居申込書を送付しなければならない。
4 指定機関は、前項の資格を満たす入居申込者の数が募集した特定優良賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選その他の公開による公正な方法により、入居者を選定するものとし、抽選結果を速やかに管理者に通知するものとする。
(入居に係る賃貸借契約書)
第12条 賃貸人が入居者又は入居予定者と締結する賃貸借契約は、賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。
(家賃の設定及び変更)
第13条 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の契約家賃(以下「家賃」という。)を設定しようとするときは、福津市特定優良賃貸住宅家賃決定(変更)協議書(様式第5号)に、法第13条の規定により定める額の算出計算書及び不動産鑑定士による市場家賃の調査結果を添えて、市長に協議するものとする。
2 市長は、前項の協議書の提出があった時において、その家賃の額が近傍同種の家賃の額と均衡を失しないよう定められていると認められるときは、その旨を認定事業者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、家賃の額を変更する場合に準用する。
(認定事業者の責務)
第14条 特定優良賃貸住宅の管理が適正に行われるよう、認定事業者は、特定優良賃貸住宅の管理を行うに当たって配慮すべき事項(平成5年建設省告示第1601号)を遵守しなければならない。
(管理者の業務)
第15条 管理者が行う管理業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 入居者の募集及び選定に関すること。
(2) 賃貸借契約の締結及び更新に関すること。
(3) 家賃、敷金及び共益費の受領及び精算に関すること。
(4) 入居及び退去手続に関すること。
(5) 住宅の維持及び修繕に関すること(入居者の負担(共益費を含む。)により行うべきものに限る。)。
(6) その他特定優良賃貸住宅の管理に関すること。
(敷金)
第16条 賃貸人は、入居者から3月分の家賃に相当する額の範囲内で敷金を受領することができる。
(共益費)
第17条 賃貸人は、入居者から特定優良賃貸住宅の共用部分の維持管理及び良好な居住環境を保持するために必要な費用を共益費として受領することができる。
(入居者の保管義務及び費用負担)
第18条 管理者は、入居者に対し、当該入居者が使用する特定優良賃貸住宅について、必要な注意を払い、常に正常な状態において維持することを義務付けるものとする。
2 管理者は、入居者の責めに帰すべき事由により特定優良賃貸住宅又はそれに附帯する共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者にこれを原形に復させ、又はこれに要する費用を負担させるものとする。
(転貸等の禁止)
第19条 管理者は、入居者に次に掲げる行為をさせてはならない。ただし、認定事業者及び市長の承認を得て行う場合は、この限りでない。
(1) 特定優良賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 特定優良賃貸住宅の用途を変更すること。
(3) 特定優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築すること。
(特定優良賃貸住宅の明渡し)
第20条 賃貸人は、特定優良賃貸住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して、当該特定優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意に損傷したとき。
(管理者の変更)
第21条 認定事業者は、市長の承認を受けて管理者を変更することができる。
(管理状況報告)
第22条 認定事業者は、毎年3月末日現在における特定優良賃貸住宅の建設及び管理の状況について、毎年5月末までに、福津市特定優良賃貸住宅管理状況報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 認定事業者は、特定優良賃貸住宅の適正な建設及び管理を行うことに困難又はそのおそれが生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(特定優良賃貸住宅の用途の終了)
第23条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長と協議の上、特定優良賃貸住宅としての用途を終了することができる。
(1) 管理期間が終了したとき。
(2) 災害、老朽化等により、引き続き特定優良賃貸住宅として維持管理することが不適当となったとき。
(3) 都市計画事業等の実施により、特定優良賃貸住宅を撤去する必要があるとき。
(4) 建て替えを行うため必要があるとき。
(5) 次に該当するものであること。
ア 管理期間が10年を経過している住宅であって、社会、経済情勢の変化等により空家となり、入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず入居者がいないものであること。
イ 本来入居者の入居を阻害せず、当該特定優良賃貸住宅の適正かつ合理的な管理に支障を及ぼさないとき。
(指導監督等)
第24条 市は、この告示の施行のために必要な限度において、認定事業者、管理者及び指定機関(以下「認定事業者等」という。)に対し、必要な指導を行い、又は助言若しくは援助を行うことができる。
(個人情報の保護)
第25条 認定事業者等は、特定優良賃貸住宅制度により得た個人情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 認定事業者等は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略