○福津市防犯カメラの設置及び運用に関する要領

平成24年12月3日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、公共施設等における犯罪の予防、利用者の安全確保及び施設管理等のため、市が設置する防犯カメラの運用に関して必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を確保し、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防、利用者の安全確保、施設管理等を目的として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。

(2) 公共施設等 市の機関が維持管理をし、運営する施設等をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は滞在し、若しくは通過する者をいう。

(4) 画像 防犯カメラにより撮影され、又は録画された画像をいう。

(設置)

第3条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、市長が特に認めた場所に設置する。

2 市長は、前項の規定により防犯カメラを設置した場合は、防犯カメラで撮影されている範囲から見やすい場所に、市が防犯カメラを設置し、画像を記録している旨を表示するものとする。

3 防犯カメラの設置場所、設置台数及び次条に規定する防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、別表のとおりとする。

(管理責任者)

第4条 防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。

3 この条の規定により防犯カメラの業務に携わる者は、画像及び画像を録画した記録媒体(以下「記録媒体」という。)から知り得た情報を管理責任者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。

(委託)

第5条 市長は、防犯カメラの設置及び管理に関する業務を適当と認める者に委託することができる。

2 市長は、前項の業務を委託するときは、その業務を受託した者(以下「受託者」という。)に適切な管理運用を徹底させなければならない。

3 受託者は、前条第2項に規定する管理取扱者を指定するものとする。

4 前条第3項の規定は、受託者において準用する。

(録画)

第6条 防犯カメラの画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として毎日24時間録画するものとする。

(画像の保管及び消去)

第7条 録画した画像の保管期間は、録画した日の翌日から3日以上10日以内とする。ただし、管理責任者が、特に必要があると認める場合は、保管期間を延長することができる。

2 録画する画像は、設置する機器の能力に応じて、原則として標準設定で行い、上書きする方法で前の画像を消去するものとする。

(画像及び記録媒体に係る措置)

第8条 管理責任者は、画像及び記録媒体について次の措置を講じなければならない。

(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。

(2) 前条第1項に規定する範囲で画像を保管すること。

(3) 画像を録画された状態のまま保存し、加工しないこと。

(4) 記録媒体を管理責任者又は管理取扱者以外の者が操作すること又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。

(5) 記録媒体に録画された画像を再生するときは、適切な指示を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん並びに保存期間満了前の消去及び毀損を防止すること。

(再生及び視聴の禁止)

第9条 管理責任者及び防犯カメラの業務に携わる者は、次条及び第11条の規定による処理並びに保守管理上必要な場合を除き、記録媒体に録画された画像を再生し、又は視聴してはならない。

(画像データ等の外部提供)

第10条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像又は記録媒体の情報を他に提供してはならない。

(1) 法令又は条例に定めがあるとき。

(2) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 法令に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から、犯罪捜査の目的により文書で要請を受けたとき。

2 管理責任者は、画像及び記録媒体の情報を提供したときは、次に掲げる事項を防犯カメラ画像及び記録媒体の提供記録簿(様式第1号)に記録し、保存しなければならない。

(1) 提供年月日及び時間

(2) 提供先の名称、所在地、代表者及び責任者

(3) 提供した画像の内容

(4) 提供の目的及び理由

3 管理責任者は、第1項の規定により画像及び記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、情報を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を順守させなければならない。

(1) 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。

(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却又は破棄を行うこと。

(個人情報保護条例に基づく処理)

第11条 次に掲げる場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び福津市個人情報保護法施行条例(令和5年福津市条例第1号)の該当規定に基づき処理するものとする。

(1) 本人から、当該本人が識別され、又は識別され得る画像の開示を求められた場合

(2) 画像及び記録媒体を設置目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供する場合

(3) 前2号のほか画像及び記録媒体の取扱いについてこの訓令に定めのない場合

(苦情処理)

第12条 防犯カメラの設置及び運用等に関する苦情等を受けた場合、管理責任者は速やかに対応し、適切な処置を講ずるものとする。

(雑則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月3日から施行する。

(平成25年12月6日告示第224号)

この訓令は、平成25年12月6日から施行する。

(平成28年1月15日訓令第3号)

この訓令は、平成28年1月15日から施行する。

(平成28年2月4日訓令第7号)

この訓令は、平成28年2月4日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日訓令第16号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年11月1日訓令第19号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日訓令第16号)

この訓令は、令和4年10月5日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

設置場所

設置台数(台)

防犯カメラ管理責任者

JR福間駅西(みやじ)口駅前広場北側

2台

防災安全課長

JR福間駅西(みやじ)口駅前広場南側

1台

防災安全課長

JR福間駅東(さいごう)口駅前広場

2台

防災安全課長

JR東福間駅北(東福間)口駅前広場

2台

防災安全課長

JR東福間駅北(東福間)口階段前

1台

防災安全課長

JR東福間駅北(東福間)口エレベーター前

1台

防災安全課長

JR東福間駅北(東福間)口駐輪場前

1台

防災安全課長

JR東福間駅南(若木台)口駅前広場

2台

防災安全課長

JR東福間駅自由通路

2台

防災安全課長

福津市役所前交差点

1台

防災安全課長

JR福間駅西口交差点

1台

防災安全課長

旭橋交差点

1台

防災安全課長

手光交差点

1台

防災安全課長

健康福祉総合センター

2台

いきいき健康課長

福津市役所

6台

管財課長

福津市役所市民課

1台

市民課長

日蒔野1号公園

1台

建設課長

日蒔野12号公園

1台

建設課長

昭和公園

1台

建設課長

竹尾緑地

1台

建設課長

本木川自然公園

1台

建設課長

福間会館

1台

人権政策課長

画像

福津市防犯カメラの設置及び運用に関する要領

平成24年12月3日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第6章 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成24年12月3日 訓令第12号
平成25年12月6日 告示第224号
平成28年1月15日 訓令第3号
平成28年2月4日 訓令第7号
平成28年3月1日 訓令第11号
令和2年8月1日 訓令第16号
令和2年11月1日 訓令第19号
令和4年3月11日 訓令第5号
令和4年10月5日 訓令第16号
令和5年3月24日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第5号