○福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年4月1日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第5条・第6条)

第3章 夜間対応型訪問介護(第7条・第8条)

第4章 認知症対応型通所介護(第9条・第10条)

第4章の2 地域密着型通所介護(第10条の2・第10条の3)

第4章の3 共生型地域密着型通所介護(第10条の4)

第5章 小規模多機能型居宅介護(第11条・第12条)

第6章 認知症対応型共同生活介護(第13条・第14条)

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第15条・第16条)

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第17条・第18条)

第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第19条・第20条)

第10章 看護小規模多機能型居宅介護(第21条・第22条)

第11章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準(第23条)

第12章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(暴力団等の排除)

第4条 次に掲げる者は、指定地域密着型サービスの事業を運営することができない。

(2) 暴力団追放条例第2条第3号に規定する暴力団関係団体

(3) 法人の役員又は団体の代表者等が暴力団追放条例第2条第4号に規定する暴力団員又は暴力団追放条例第2条第5号に規定する暴力団関係者である団体

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(基本方針)

第5条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(記録の整備)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、基準省令第3条の40第2項に規定する利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第3章 夜間対応型訪問介護

(基本方針)

第7条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(記録の整備)

第8条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、基準省令第17条第2項に規定する利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第4章 認知症対応型通所介護

(基本方針)

第9条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(記録の整備)

第10条 指定認知症対応型通所介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型通所介護事業者」という。)は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、基準省令第60条第2項に規定する利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第4章の2 地域密着型通所介護

(基本方針)

第10条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(記録の整備)

第10条の3 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、基準省令第36条第2項に規定する利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第4章の3 共生型地域密着型通所介護

(基本方針)

第10条の4 前条の規定は、共生型地域密着型通所介護(法第78条の2の2第1項に規定する申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型通所介護をいう。)の事業について準用する。

第5章 小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第11条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(記録の整備)

第12条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、基準省令第87条第2項に規定する利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第6章 認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第13条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第19項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(記録の整備)

第14条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、基準省令第107条第2項に規定する利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(基本方針)

第15条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第20項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(記録の整備)

第16条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、基準省令第128条第2項に規定する利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第17条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は地域密着型施設サービス計画(法第8条第21項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(記録の整備)

第18条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、基準省令第156条第2項に規定する入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第19条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(記録の整備)

第20条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、基準省令第169条で準用する基準省令第156条第2項に規定する入所者に対するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第10章 看護小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第21条 指定地域密着型サービスに該当する看護小規模多機能型居宅介護(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第11条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(記録の整備)

第22条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、基準省令第181条第2項に規定する利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

第11章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準

(指定地域密着型サービスに関するその他の基準)

第23条 第3条及び第2章から前章までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

第12章 雑則

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年4月1日 条例第5号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年4月1日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年12月12日 条例第36号
平成31年3月19日 条例第8号