○福津市保育所等親子通園事業実施要綱

平成25年10月1日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この告示は、認可保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「保育所等」という。)への親子での通園を通じ、乳幼児健診又は子育て相談等で発見された発達上問題のある乳幼児の健やかな成長及び発達を保障し、併せて育児不安又は育児への負担感が大きな保護者の育児力の向上を図ることを目的として実施する保育所等親子通園事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号に定める者とする。

(1) 育児不安若しくは育児への負担感が大きく引きこもりがちな保護者、子どもに対し不適切なかかわりが感じられる保護者又は他の保護者とのかかわりを持つことを好まず孤立している保護者とその乳幼児

(2) 言葉の遅れ、多動傾向、情緒不安その他心身の発達の遅れが心配される乳幼児とその保護者

(3) その他市長が必要と認める者

(申込等)

第3条 事業に参加しようとする保護者は、親子通園申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、面接等により適否を決定し、親子通園適否通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(事業参加の取消し)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は親子通園辞退届(様式第3号)の提出があったときは、事業の参加を取り消すことができる。

(1) 疾病、身体虚弱その他の事由により事業参加に適さないとき。

(2) 保育所等の運営に支障があるとき。

(3) 保育士、幼稚園教諭その他の職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の運営上特に必要があるとき。

2 市長は、前項の規定により参加の取消しを行ったときは、親子通園解除通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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福津市保育所等親子通園事業実施要綱

平成25年10月1日 告示第191号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年10月1日 告示第191号