○福津市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
平成25年4月23日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、福津市立図書館(以下「図書館」という。)において雑誌スポンサーに情報発信の場を提供するとともに、図書資料購入のための財源を確保し図書館サービスの充実を図ることを目的とする福津市立図書館雑誌スポンサー制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「福津市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)」とは、雑誌を広告媒体として雑誌スポンサーの事業に関する広告を行う制度をいう。
2 この告示において「雑誌スポンサー」とは、図書館が購入する雑誌の代金を負担し、当該雑誌(以下「スポンサー誌」という。)に、自らの広告を掲載するものをいう。
(広告の方法)
第3条 スポンサー誌は、図書館に配架し、利用者の閲覧に供する。
2 スポンサー誌の最新号のカバー表面に雑誌スポンサー名を、裏面に雑誌スポンサーの事業に関する広告を掲載する。
3 雑誌スポンサー名は図書館が作成し、貼付位置を決定する。
4 広告用紙は雑誌スポンサーが作成し、スポンサー誌の最新号のカバーに収まるサイズとする。
5 スポンサー誌は、図書館が作成した雑誌リストから選定する。
6 スポンサー誌の配架場所は、図書館が決定する。
(雑誌スポンサーの対象)
第4条 雑誌スポンサーは、事業を営む個人、企業及び団体とし、次の各号のいずれかに該当するものは対象としない。契約期間中にこれらに該当するに至った場合も同様とする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがある事業を行うもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがある事業を行うもの
(3) 政治的活動又は宗教的活動を行うもの
(4) 市税を滞納しているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、雑誌スポンサーの対象とすることが不適当なもの
(広告の基準)
第5条 広告の内容は、雑誌スポンサーが行っている事業に関するものに限り、かつ、図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれがないものとし、福津市広告掲載要綱(平成20年福津市告示第18号。以下「広告掲載要綱」という。)第3条の規定に該当するものは対象としない。
2 広告掲載基準は、福津市立図書館長(以下「館長」という。)が別に定める。
(広告の期間)
第6条 広告の掲載は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、年度途中からのときは、雑誌スポンサーに決定した月の翌月から当該月の属する年度末までとする。ただし、期間満了の2月前までに、図書館又は雑誌スポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に更新するものとし、その後も同様とする。
(申込方法)
第7条 雑誌スポンサーになろうとするものは、福津市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、次の資料とともに図書館に提出する。
(1) 広告実物案
(2) 会社概要その他事業内容がわかるもの
(結果通知)
第9条 館長は、審査のうえ雑誌スポンサーを決定したときは、福津市立図書館雑誌スポンサー制度決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(覚書の締結)
第10条 館長は、雑誌スポンサーを決定したときは、速やかに覚書(様式第3号)を締結しなければならない。
(広告掲載の責務)
第11条 雑誌スポンサーは、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(雑誌の所有権)
第12条 スポンサー誌は、図書館に帰属するものとする。
(雑誌購入代金の支払方法)
第13条 雑誌スポンサーは、スポンサー誌の購入代金を図書館が指定する納入業者に直接支払うものとする。
2 支払いは、一括前払いとする。ただし、価格変動等により過不足が生じる場合は、納入業者と協議のうえ清算する。
3 振込手数料その他支払いに必要な経費は、雑誌スポンサーの負担とする。
4 スポンサー誌が契約中途で休刊、廃刊等となったときは、協議のうえ、別の雑誌に広告を振り替えるものとする。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度の実施に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日教委告示第2号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年11月26日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月25日教委告示第7号)
この告示は、令和6年4月25日から施行する。