○福津市空き家バンク制度実施要綱
平成26年2月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、福津市における空き家の有効活用を通して、定住促進による人口の増加と地域の活性化を図るため、福津市空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 個人が居住を目的として市内に建築(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。)し、現に人が居住していないもの、又は近く居住しなくなる予定のものをいう。ただし、既に売買又は賃貸の目的となっている建物であって当該目的のために建築又は取得したものを除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク制度 市内の空き家の売買又は賃貸を希望するその所有者等から申請を受けた情報及び市内への定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)の情報を登録し、当該登録をした者に対し、これらの情報を提供する制度をいう。
(4) 事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であり、空き家バンク制度の趣旨に賛同し、市の依頼により取引を仲介する者。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 市長は、前項の規定による登録の申請があった場合において、その内容等を確認の上、適当と認めたときは、当該申請に係る情報を空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
(1) 所有者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。以下同じ。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。以下同じ。)であるとき、又はそれらと密接な関係を有する者であるとき。
(2) 所有者等が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「宅建取引業者」という。)であるとき。
(3) 空き家が次のいずれかに該当するとき。
ア 法令等の規定に違反するものであるとき。
イ 空き家の状態、周囲の環境等から見て、当該空き家への利用希望者の居住に際して、不利益を及ぼすおそれがあるものであるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、空き家バンク制度の目的に寄与すると認められないとき。
(1) 前条に規定する空き家バンク物件登録取消届の提出があったとき。
(2) 空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 申請内容に虚偽があったと認められるとき。
(4) 第4条第2項の規定による登録をした日の属する年度の翌年度の4月1日から1年を経過したとき。
(5) 第4条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(事業者の募集)
第7条 市は、福津市「空き家バンク」媒介に関する協定書に基づき、公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)及び公益社団法人全日本不動産協会福岡県本部(以下「全日福岡県本部」という。)の協力若しくは市のホームページ等により、事業者を募集するものとする。
(事業者の登録要件)
第8条 事業者となることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 第2条第4号に規定する宅地建物取引業者であること。
(2) 事業者及び事業主に係る法人市民税、軽自動車税、固定資産税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税等の市税を完納していること。
(3) 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者ではないこと。
(事業者の登録申請等)
第9条 事業者登録を希望する者は、空き家バンク事業者登録申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を確認の上、適当と認めたときは事業者として登録し、市ホームページ等で事業者一覧を公表するものとする。
(1) 第8条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、空き家バンク制度の目的を損ない、又は目的に寄与しない者であると市長が認めるとき。
(1) 前条に規定する空き家バンク事業者登録取消届の提出があったとき。
(2) 申請内容に虚偽があったと認められるとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。
(4) 市長が登録事業者として不適格と判断したとき。
2 前項の規定により登録が取り消され、事業者に損害が発生した場合であっても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(登録事業者の役割)
第12条 登録事業者は、第4条第2項の規定により登録された登録者の意向により、物件の調査及び売買、賃貸借の仲介を行う。
(登録物件に対する登録事業者の選定について)
第13条 市長は、福津市「空き家バンク」媒介に関する協定書に基づき、宅建協会又は全日福岡県本部に、前条に規定する業務を行う事業者(以下「取扱業者」という。)の選定を依頼するものとする。ただし、登録者自身が登録事業者の中から取扱業者を指定した場合は、この限りではない。
2 宅建協会又は全日福岡県本部は、前項の規定により選定の依頼を受けたときは、取扱業者を選定し、市に報告するものとする。
4 市長は、取扱業者に空き家バンクの媒介に係る協力依頼書(様式第13号)により、物件調査及び仲介を依頼するものとする。
(利用登録申請等)
第14条 利用希望者は、空き家バンク制度による空き家の利用に関する情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申請があった場合において、利用希望者が空き家に定住又は定期的に滞在し、本市の自然環境や生活文化への理解を深め、地域住民として生活しようとする者であると認めたときは、当該申請に係る情報を空き家バンク利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。
(1) 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者
(2) 宅建取引業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者
(1) 前条に規定する空き家バンク利用登録取消届の提出があったとき。
(2) 新たな住宅の新築又は購入、遠隔地への長期に渡る転出、所在不明等の事実が判明し、利用者が第14条第2項各号の規定に該当しなくなったと認められるとき。
(3) 申請内容に虚偽があったと認められるとき。
(4) 第14条第2項の規定による登録をした日の属する年度の翌年度の4月1日から1年を経過したとき。
(5) 利用者が第14条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(空き家情報等の提供)
第17条 市長は、必要に応じて、空き家の登録情報を市のホームページ等に掲載し、周知するとともに、登録者及び利用者に対して、それぞれ空き家バンク登録台帳及び利用者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(物件交渉の申込み等)
第18条 空き家バンク登録台帳に登録された空き家の登録者との交渉を希望する利用者は、空き家バンク物件交渉申込書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(取引物件に対する調査及び交渉等)
第19条 第13条第2項の規定により仲介を依頼された取扱業者は、登録物件の調査及び売買、賃貸借の交渉等を行うものとする。この場合において、取扱業者は調査結果及び問合せ、物件確認、申込等の状況を、登録者及び市に適宜報告するものとする。
2 取扱業者は、登録者と利用者との交渉を行うものとする。
3 登録者と利用者は、前項の交渉により合意に達した場合は、取扱業者の仲介のもと宅地建物取引業法に基づき、当該登録物件に係る売買又は賃貸借の契約を締結するものとする。
(契約の仲介に係る報酬)
第20条 前条の規定に基づく業務により取引が成立した場合に取扱業者が受け取ることができる報酬の額は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とする。
(取扱業者の責務等)
第21条 取扱業者は、次に掲げる事項に留意の上、仲介を行うものとする。
(1) 登録者や利用者の信頼を損なうことがないよう、誠心誠意対応するものとする。
(2) 取引等に関して苦情又は紛争が発生した場合には、自らの責任において処理するものとする。
(登録者と利用者の交渉等)
第22条 市長は、登録者と利用者との空き家の利用に関する交渉及び売買、賃貸借の契約(以下「契約等」という。)については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当該契約等にかかる当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第23条 登録者及び利用者は、空き家バンク制度の利用により取得した個人情報を他に漏らし、又は自己の利益又は不当な目的のために取得、収集、作成等をしてはならない。
(雑則)
第24条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第242号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。