○福津市被服等の貸与に関する規程

平成26年3月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福津市職員の労務の安全と業務の能率を図るため、業務の性質上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与を受ける職員の範囲)

第2条 被服等の貸与を受ける職員の範囲は、福津市職員定数条例(平成17年福津市条例第17号)に規定する職員であって、次の各号に定める部署に所属する者とする。

(1) 都市整備部 建設課

(2) 都市整備部 下水道課

(3) 経済産業部 農林水産課

(4) 市民共働部 うみがめ課

(5) 教育部 教育総務課教育施設係及び学校建設準備係

(6) 教育部 文化財課文化財係及び史跡整備係

(7) 総務部 総務課契約検査係

2 前項の規定にかかわらず、所属長において被服等を貸与することが不適当と認められる者に対しては、これを貸与しないことができる。

(被服等の貸与)

第3条 貸与する被服等の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、所属長は貸与期間が実情にそぐわない場合においては、これを伸縮することができる。

(被服等の着用)

第4条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、業務中に限り、貸与を受けた被服等(以下「貸与被服」という。)を必要に応じて着用するものとする。

2 被貸与者は、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(返納)

第5条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき又は休職したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、所属長において当該被服等が再使用できないと認められるものについては、これの返納を免除することができる。

2 貸与被服は、その貸与期間が満了したときは返納することを要しない。

(弁償)

第6条 貸与被服を故意又は重大な過失により、紛失又は破損したときは、その程度に応じて弁償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると所属長が認めた場合はこの限りでない。

(貸与台帳の整備)

第7条 所属長は職員に被服等を貸与したときは、被服貸与台帳を作成し必要事項を記載し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第8条 この訓令の施行について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月7日訓令第1号)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(福津市停電対策本部設置要綱の一部改正)

2 福津市停電対策本部設置要綱(平成24年福津市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月21日訓令第6号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日訓令第15号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与する被服等の種類及び数量

貸与期間

作業着(上下)

夏服(1着)

2年

冬服(1着)

2年

防寒着(1着)

4年

雨合羽(1着)

4年

ゴム長靴(1足)

3年

安全靴(1足)

3年

ヘルメット(1個)

4年

※ 作業服の上着(夏服・冬服)及び防寒着については、左胸に「福津市役所」の名称をいれたものとする。

福津市被服等の貸与に関する規程

平成26年3月19日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成26年3月19日 訓令第2号
平成28年1月7日 訓令第1号
平成29年9月21日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年10月1日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和3年9月22日 訓令第15号
令和5年4月1日 訓令第5号