○福津市景観条例施行規則
平成26年3月20日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 景観審議会(第2条―第5条)
第3章 景観計画(第6条)
第4章 行為の規制等(第7条―第16条)
第5章 景観アドバイザー(第17条)
第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第18条―第23条)
第7章 景観協定(第24条・第25条)
第8章 景観整備機構(第26条―第28条)
第9章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び福津市景観条例(平成26年福津市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 景観審議会
(景観審議会の組織)
第2条 条例第8条の規則で定める福津市景観審議会(以下「景観審議会」という。)を組織する委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民又は事業者の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
2 前項の規定により委嘱する委員の数は、13人以内とする。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 景観審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。
(会長等の選任等及び議事)
第3条 景観審議会に会長及び副会長各1人を置くものとし、その選出は委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、景観審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 景観審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選任される前に行われる会議は、市長が招集するものとする。
5 景観審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
6 景観審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 景観審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(景観審議会の運営)
第5条 この章に定めるもののほか、景観審議会の運営に関し必要な事項は、会長が景観審議会に諮って定める。
第3章 景観計画
(軽微な変更)
第6条 条例第12条の規則で定める軽微な変更は、景観計画に記載のある事項について行う次に掲げる変更とする。
(1) 法令の制定又は改廃に伴い必要となる形式的な変更
(2) 地域、施設、組織等の名称の変更に伴い必要となる形式的な変更
(3) その他景観計画の実質的な内容に影響を及ぼさない形式的な変更
第4章 行為の規制等
2 前項の協議書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。ただし、市長は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。
2 法第16条第5項の規定による通知は、行為の通知書(様式第3号)によるものとする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為 景観法施行規則第1条第2項各号に掲げる図書
ア 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
ウ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
エ その他参考となるべき事項を記載した図書
(3) 条例第16条第4号に掲げる行為 景観法施行規則第1条第2項第1号イからハまでに掲げる図書、建築物又は工作物の外観照明を設置する面の立面図(照射位置、照射方法及び照明の種類を表示したもの)で縮尺50分の1以上のものその他参考となるべき事項を記載した図書
4 前各項に規定する図書は、正副2部提出するものとする。
(勧告)
第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(命令)
第11条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。
(特定届出対象行為の変更命令に係る期間延長の通知)
第12条 法第17条第4項の規定による通知は、処分期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(身分証明書)
第13条 法第17条第8項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第8号)によるものとする。
(公表の手続)
第14条 条例第21条第1項の規定による公表は、市の広報又はホームページに掲載することにより行うものとする。
2 条例第21条第2項の規定により意見を述べる機会を与える場合の手続は、次に定めるところによる。
(1) 市長は、前項の公表に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
ア 予定する公表の内容及び公表の根拠となる条例の条項
イ 公表の原因となる事実
ウ 意見書の提出先及び提出期限
(行為の着手後の確認)
第15条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者が当該届出に係る行為に着手した後において、景観計画に定める行為の制限に引き続き適合しているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該届出をした者の同意を得て、当該行為の現場を確認することができる。
第5章 景観アドバイザー
(景観アドバイザー)
第17条 景観アドバイザーは、条例第23条第1項の技術的指導、助言等として、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出の対象となる行為に係る技術的指導又は助言に関すること。
(2) 公共施設の整備に対する技術的指導又は助言に関すること。
(3) 市が行う景観の形成の取組に対する技術的支援又は助言に関すること。
(4) その他良好な景観の形成に関する技術的支援又は助言に関すること。
2 景観アドバイザーの人数は、4人以内とする。
3 景観アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案等)
第18条 法第20条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の提案又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観重要建造物等指定提案書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、景観重要建造物等指定の提案に係る結果通知書(様式第11号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の通知等)
第19条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第21条第2項又は法第30条第2項の標識は、次に掲げる事項を表示したものとし、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所在地
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(3) 指定番号及び指定の年月日
(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可)
第20条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(様式第13号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除の通知)
第21条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第15号)により行うものとする。
(景観重要建造物等管理協定の認可の申請等)
第22条 法第36条第3項の認可の申請又は法第40条において準用する法第36条第3項の変更認可の申請は、景観重要建造物等管理協定(変更)認可申請書(様式第16号)により行うものとする。
(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第23条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届(様式第18号)により行うものとする。
第7章 景観協定
(景観協定の認可の申請等)
第24条 法第81条第4項の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第19号)により行うものとする。
(景観協定の変更又は廃止の申請等)
第25条 法第84条第1項又は法第88条第1項の認可の申請は、景観協定変更(廃止)認可申請書(様式第21号)により行うものとする。
第8章 景観整備機構
(景観整備機構の指定の申請等)
第26条 法第92条第1項の申請は、景観整備機構指定申請書(様式第23号)により行うものとする。
2 市長は、法第92条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を景観整備機構指定決定等通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。
(景観整備機構の名称等の変更の届出)
第27条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構変更届(様式第25号)により行うものとする。
(景観整備機構の指定の取消し)
第28条 法第95条第3項の規定による指定の取消しは、景観整備機構指定取消通知書(様式第26号)により行うものとする。
第9章 雑則
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月9日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第46号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。