○福津市景観条例
平成26年3月20日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観審議会(第7条・第8条)
第3章 景観計画(第9条―第13条)
第4章 行為の規制等(第14条―第22条)
第5章 景観アドバイザー(第23条)
第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第24条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における景観の形成及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、豊かな自然や歴史、文化が織りなす福津らしい景観を保全・育成・創造し、次世代へ良好に引き継いでいくとともに、これらを生かして定住人口・交流人口を増やし、持続的に発展する景観まちづくりを展開していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 景観の形成は、本市の豊かな自然や多様な歴史的町並みなど、将来の世代へ引き継いでいくべき景観を着実に守り、育むことにより、福津らしいまちづくりを推進することを基本として行うものとする。
(市の責務)
第4条 市は、景観の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、その実現を図るものとする。
2 市は、公共施設の整備を行うに当たり、景観の形成に先導的な役割を果たすものとする。
3 市は、景観の形成に関する啓発及び知識の普及に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、景観の形成に関する市民、事業者等の取組の支援及び景観の形成に関する情報の提供に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らが景観の形成の主体であることを認識し、景観に対する関心及び理解を深め、自主的かつ積極的に景観の形成に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する景観の形成に関する施策に積極的に参加し、及び協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らの事業活動が景観に影響を与えるものであることを認識し、その事業活動の実施に当たっては、専門的知識、経験等を生かし、景観の形成に貢献するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する景観の形成に関する施策に積極的に参加し、及び協力しなければならない。
第2章 景観審議会
(景観審議会)
第7条 本市の良好な景観の形成に関する事項について審議を行うため、福津市景観審議会(以下「景観審議会」という。)を置く。
2 景観審議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(2) 本市の良好な景観の形成に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、及び答申すること。
(景観審議会の組織及び運営)
第8条 景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 景観計画
(景観計画の策定)
第9条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。
(景観計画策定の手続)
第10条 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に定める手続によるほか、あらかじめ景観審議会の意見を聴くものとする。
(景観計画の遵守)
第11条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に規定する行為をしようとするものは、景観計画との適合を図らなければならない。
(景観計画の変更)
第12条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、法第9条第8項において準用する同条第1項、第2項及び第4項から第6項までに定める手続によるほか、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
(重点区域)
第13条 市長は、景観計画において、景観計画区域のうち特に地域特性を生かした景観の保全及び創出を重点的に図る必要があると認めた区域を重点区域として定めることができる。
第4章 行為の規制等
(事前協議)
第14条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行わなければならないものは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該届出の内容について市長と協議するものとする。
(行為等の届出)
第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとするものは、規則で定める届出書をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(条例で定める届出行為)
第16条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における物件の堆積
(4) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う照明(特定照明)
2 別表に掲げる区域は、景観計画において定める。
(特定届出対象行為)
第18条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要する行為の全てとする。
(助言又は指導)
第19条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないものであると認めるときは、当該届出をしたものに対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴くことができる。
(勧告又は命令)
第20条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(公表)
第21条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたものが当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項の全部又は一部を公表することができる。
(1) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしたものの氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 前号の届出に係る行為の場所及び内容
(3) 景観計画に対する不適合事由
(4) その他市長が公表する必要があると認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該公表に係るものに対して意見を述べる機会を与えるとともに、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(完了届)
第22条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしたものは、当該届出に係る行為を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第5章 景観アドバイザー
(景観アドバイザー)
第23条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出の対象となる行為や公共施設の整備についての景観計画への適合その他本市の良好な景観の形成を推進するための技術的指導、助言等を行う専門家として、景観アドバイザーを置くことができる。
2 景観アドバイザーは、景観の形成に関する専門的知識又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、景観アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定)
第24条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定及び法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理方法の基準)
第25条 法第25条第2項に規定する条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として外観の変更がないようにすること。
(2) 消火器又は消火栓の設置その他必要な防災上の措置を講ずること。
(3) その他、景観重要建造物の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
2 法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための必要な措置を講ずること。
(3) その他、景観重要樹木の良好な景観の保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。
(管理に関する勧告又は命令の手続)
第26条 市長は、法第26条又は法第34条の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、法第26条又は法第34条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(指定の解除)
第27条 市長は、法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
別表(第17条関係)
区域 | 行為 |
新原・奴山古墳群眺望区域1 | (1) 建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)であって、建築物の高さ(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の高さとする。以下同じ。)が5メートル以下であり、かつ、延床面積(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の延床面積とする。以下同じ。)が10平方メートル以下であるもの (2) 工作物の建設等(法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)であって、次に掲げるもの ア 次に掲げる工作物の高さ(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の高さとする。以下同じ。)が5メートル以下であるもの (ア) 風車、物見塔、煙突、柱、高架水槽、電柱、鉄塔、屋外照明、その他これらに類するもの イ 次に掲げる工作物の高さが5メートル以下であり、かつ、築造面積(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の築造面積とする。以下同じ。)が100平方メートル以下であるもの (ア) 遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、立体駐車場、立体駐輪場、地上に設置されたソーラーパネル、その他これらに類するもの ウ 垣、塀、擁壁その他これらに類するものの高さが2メートル以下であるもの。ガードレール、柵にあっては長さが3メートル以下であるもの(柵や擁壁が複合している場合にあっては、その合計の高さとする。以下同じ。) エ 高架道路、横断歩道橋、跨線橋、橋りょう、その他これらに類するものの高さが5メートル以下であり、かつ延長が20メートル以下であるもの。水門・堰(地上付属工作物を含む。以下同じ。)にあっては、幅が2メートル以下のもの (3) 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)であって、開発区域の土地の面積が500平方メートル以下であるもの (4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更であって、これらの行為を行う土地の面積が500平方メートル以下であり、かつ切土、盛土の高さが0.5メートル以下であるもの。路外駐車場の新設、増設又は改修を目的とする土地の開墾にあっては、面積が500平方メートル以下であるもの (5) 木竹の伐採であって、面積が100平方メートル以下であるもの (6) 屋外における物件の堆積であって、堆積を行う土地の面積が100平方メートル以下であり、かつ、高さが2メートル以下であるもの (7) 特定照明(第16条第4号に規定する照明をいう。以下同じ。)であって、第1号に掲げる建築物又は第2号に掲げる工作物の外観について行うもの(増築、改築若しくは移転又は色彩等の照明方法の変更をする場合を含む。以下同じ。)であり、期間が14日以下のもの |
新原・奴山古墳群眺望区域2 | (1) 建築物の建築等であって、建築物の高さが10メートル以下であり、かつ、延床面積が150平方メートル以下であるもの (2) 工作物の建設等であって、次に掲げるもの ア 次に掲げる工作物の高さが10メートル以下であるもの (ア) 風車、物見塔、煙突、柱、高架水槽、電柱、鉄塔、屋外照明、その他これらに類するもの イ 次に掲げる工作物の高さが10メートル以下であり、かつ、築造面積が500平方メートル以下であるもの (ア) 遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、立体駐車場、立体駐輪場、地上に設置されたソーラーパネル、その他これらに類するもの ウ 垣、塀、擁壁その他これらに類するものの高さが2メートル以下であるもの。ガードレール、柵にあっては長さが3メートル以下であるもの エ 高架道路、横断歩道橋、跨線橋、橋りょう、その他これらに類するものの高さが5メートル以下であり、かつ延長が20メートル以下であるもの。水門・堰にあっては、幅が2メートル以下のもの (3) 開発行為であって、開発区域の土地の面積が500平方メートル以下であるもの (4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更であって、これらの行為を行う土地の面積が500平方メートル以下であり、かつ切土、盛土の高さが0.5メートル以下であるもの。路外駐車場の新設、増設又は改修を目的とする土地の開墾にあっては、面積が500平方メートル以下であるもの (5) 木竹の伐採であって、面積が100平方メートル以下であるもの (6) 屋外における物件の堆積であって、堆積を行う土地の面積が100平方メートル以下であり、かつ、高さが2メートル以下であるもの (7) 特定照明であって、第1号に掲げる建築物又は第2号に掲げる工作物の外観について行うものであり、期間が14日以下のもの |
津屋崎千軒区域 | (1) 開発行為 (2) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 (3) 屋外における物件の堆積 (4) 特定照明 |
上記区域を除く区域 | (1) 建築物の建築等であって、建築物の高さが13メートル以下であり、かつ、延床面積が1,000平方メートル以下であるもの (2) 工作物の建設等であって、次に掲げるもの ア 次に掲げる工作物の高さが15メートル以下であるもの (ア) 風車、物見塔、煙突、柱、高架水槽、電柱、鉄塔、屋外照明、その他これらに類するもの (イ) 彫像、記念碑、記念塔、装飾塔、その他これらに類するもの イ 次に掲げる工作物の高さが15メートル以下であり、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下であるもの (ア) 遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、立体駐車場、立体駐輪場、地上に設置されたソーラーパネル、その他これらに類するもの ウ 垣、塀、擁壁その他これらに類するものの高さが2メートル以下であるもの。ガードレール、柵にあっては長さが50メートル以下であるもの エ 高架道路、横断歩道橋、跨線橋、橋りょう、その他これらに類するものの高さが5メートル以下であり、かつ延長が50メートル以下であるもの。水門・堰にあっては、幅が2メートル以下のもの オ 自動販売機 (3) 開発行為であって、開発区域の土地の面積が1,000平方メートル以下であるもの (4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更であって、これらの行為を行う土地の面積が1,000平方メートル以下であり、かつ切土、盛土の高さが2メートル以下であるもの (5) 木竹の伐採であって、面積が1,000平方メートル以下であるもの (6) 屋外における物件の堆積であって、堆積を行う土地の面積が500平方メートル以下であり、かつ、高さが2メートル以下であるもの (7) 特定照明 |