○指定在外選挙投票区の指定

平成17年1月24日

選挙管理委員会告示第13号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区を次のとおり指定した。

指定在外選挙投票区 第1投票区

指定在外選挙投票区の指定

平成17年1月24日 選挙管理委員会告示第13号

(平成17年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月24日 選挙管理委員会告示第13号