○指定投票区の指定

平成21年12月2日

選挙管理委員会告示第94号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項の規定により投票区を指定し、及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により指定関係投票区を定めた。

指定投票区

指定関係投票区

第1投票区

第2投票区、第3投票区、第4投票区、第5投票区、第6投票区、第7投票区、第8投票区、第9投票区、第10投票区、第11投票区、第12投票区、第13投票区

指定投票区の指定

平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第94号

(平成21年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第94号