○福津市不祥事防止対策検討委員会設置要綱
平成26年10月24日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、福津市立小・中学校教職員(以下「教職員」という。)が在籍する公立学校等における不祥事防止対策を目的として、福津市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に福津市不祥事防止対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(主な検討事項)
第2条 検討委員会は、不祥事防止に向けて、次の観点から検討を行い、具体的な対策等を検討するものとする。
(1) 職場研修、個人面談の実施等による服務規律の確保
(2) 不祥事防止対策に向けた教職員に対する広報啓発
(3) 不祥事事案の発生原因の検証及びこれに基づく防止対策の立案・推進
(4) 不祥事の未然防止対策の一環としてのメンタルヘルス対策の実施
(検討委員会の構成)
第3条 検討委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織するものとし、委員長は教育長をもってこれを充てるものとする。
2 委員は、教育部長、学校教育課長、指導主事をもって充てるものとし、その他必要な委員については、事務局職員及び学校長の中から教育長が命ずる。ただし、不祥事が実際に発生した後に発生原因の検証や今後の対策を講ずる上で、有識者の意見なくして対応が困難であると判断した場合にあっては、必要に応じて、顧問弁護士や産業医等の専門家をオブザーバーとして加えることができるものとする。
(検討委員会の開催等)
第4条 検討委員会は、不祥事事案の発生の有無にかかわらず、原則として毎年度四半期ごとに1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ開催することができる。
2 検討委員会における検討事項として、第2条に定める事項の他、不祥事防止対策に資する事項を積極的に取り上げるものとし、特に教職員個々における不祥事問題に対する当事者意識を高めるための方策の検討に留意するものとする。
3 検討委員会における検討に際して、疑義が生じる場合にあっては、県教育委員会に対して助言を求めることができるものとする。
(庶務)
第5条 検討委員会に関わる庶務は、教育部学校教育課においてこれを処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年10月24日から施行する。
附則(平成28年9月23日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。