○福津市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成27年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定介護予防支援事業者の資格)
第3条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる事業者は指定介護予防支援の事業を運営することができない。
(2) 暴力団追放条例第2条第3号に規定する暴力団関係団体
(3) 法人の役員又は団体の代表者等が暴力団追放条例第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団関係者である団体
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第4条 法第59条第1項第1号及び法第115条の24第1項並びに第2項に規定する基準は、次条に定めるもののほか、基準省令に定めるところによる。
(指定介護予防支援等の提供に関する記録の保存年限)
第5条 基準省令第28条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定により整備した記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。