○福津市特定教育・保育及び特定地域型保育事業実施に関する規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育及び特定地域型保育事業実施に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、市が定めるべき事項その他必要な事項を定めるものとする。
(府令第1条第1号の市町村が定める時間)
第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、60時間とする。
(法第27条第3項第2号の市町村が定める額)
第3条 法第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額は、当該各号に定める額とする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(1) 保育標準時間認定(1日当たり11時間の保育を利用する場合をいう。) 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間認定(1日当たり8時間の保育を利用する場合をいう。) 午前8時30分から午後4時30分まで
(保育所入所申込手続)
第5条 法第19条第1項第2号及び第3号の規定に該当し、同法第20条の認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「児童」という。)の保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により都道府県の認可を受けた保育所をいう。)における保育の実施を希望するときは、保育所入所申込書兼児童台帳(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(保育所における入所の選考)
第6条 市長は、前条の保育の実施を希望する児童の総数が、保育所の利用定員を超える場合、法第33条第2項に規定する選考を行うものとする。
(保育の実施の調査)
第7条 市長は、前条の選考に基づく保育の実施の適正を期するため、法第13条及び第14条に規定する報告等並びに関係者への聴取により確実に児童の家庭状況を把握するものとする。
(入所の承諾通知)
第8条 市長は、入所の承諾をした場合は、速やかにその旨を教育・保育給付認定保護者に保育所入所承諾書(様式第2号)により通知しなければならない。
2 市長は、入所の承諾ができない場合は、速やかに理由を付してその旨を教育・保育給付認定保護者に保育所入所保留通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(入所の手続)
第9条 入所の承諾を受けた教育・保育給付認定保護者は、市長の指示に従い、所定の手続をしなければならない。
(保育の実施解除)
第10条 市長は、法第24条第2項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行った場合は、同時に保育の実施を解除することができる。
2 自ら保育の実施を解除しようとする教育・保育給付認定保護者は、市長に退所届(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の保育料の納期限は、当該月の末日(12月については、12月28日)とする。
(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)
第13条 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(保育料の減免)
第14条 市長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第12条に規定する保育料を納付することが困難であると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 特定教育・保育及び特定地域型保育事業の実施に必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。
(福津市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
4 福津市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年福津市規則第74号)は廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福津市特定教育・保育及び特定地域型保育事業実施に関する規則の規定は、平成28年度以後の保育料について適用し、平成27年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月20日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において、平成29年度の保育の実施を希望する場合の手続に使用する規則第5条に規定する保育所入所申込手続に必要な保育所入所申込書兼児童台帳(様式第1号)による用紙は、この規則による改正後の保育所入所申込書兼児童台帳(様式第1号)による用紙を使用することができる。
附則(平成29年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福津市特定教育・保育及び特定地域型保育事業実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 当該年度4月初日の入所児童の年齢及び保育必要量の認定区分/利用者負担額(月額) | ||||
国の階層区分 | 市の階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 | 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)並びに児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
2 | 2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては、前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
3 | 3 | 市町村民税均等割のみ又は市町村民税所得割合算額48,600円未満 | 18,550円 | 15,550円 | |
4 | 4 | 市町村民税所得割合算額48,600円以上97,000円未満 | 28,550円 | 25,550円 | |
5 | 5A | 市町村民税所得割合算額97,000円以上140,000円未満 | 40,500円 | 37,500円 | |
5 6 | 5B | 市町村民税所得割合算額140,000円以上169,000円未満 | 40,950円 | 37,950円 | |
6A | 市町村民税所得割合算額169,000円以上238,000円未満 | 56,750円 | 53,750円 | ||
6 7 | 6B | 市町村民税所得割合算額238,000円以上266,000円未満 | 57,350円 | 54,350円 | |
6C | 市町村民税所得割合算額266,000円以上301,000円未満 | 57,950円 | 54,950円 | ||
7 | 市町村民税所得割合算額301,000円以上397,000円未満 | 76,000円 | 73,000円 | ||
8 | 8 | 市町村民税所得割合算額397,000円以上 | 98,380円 | 95,380円 |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額及び同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除き、計算する場合には、同法第314条の7から第314条の9までの規定並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第4階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯(以下「ひとり親世帯等」という。)である場合の利用者負担額は、それぞれ次表に掲げる額を利用者負担額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 8,800円 | 7,300円 |
市町村民税所得割合算額77,101円未満の第4階層 | 8,800円 | 7,300円 |
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。この場合において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
イ 認定こども園(認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
ウ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がなされたものを除く。)
エ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚園部に限る。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第4階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。この場合において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第3階層から第4階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、ひとり親世帯等である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考第4の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
別表第2(第6条関係)
福津市保育所入所選考基準
号 | 教育・保育認定保護者の状況 | 指数 | |
類型 | 細目 | ||
1 | 被雇用者及び自営業中心者(証明書等添付できる場合) | 1ヶ月の勤務が160時間以上の労働 | 10 |
1ヶ月の勤務が140時間以上の労働 | 9 | ||
1ヶ月の勤務が120時間以上の労働 | 8 | ||
1ヶ月の勤務が100時間以上の労働 | 7 | ||
1ヶ月の勤務が80時間以上の労働 | 6 | ||
1ヶ月の勤務が60時間以上の労働 | 5 | ||
自営業中心者(証明書等添付できない場合) | 1ヶ月の勤務が160時間以上の労働 | 9 | |
1ヶ月の勤務が140時間以上の労働 | 8 | ||
1ヶ月の勤務が120時間以上の労働 | 7 | ||
1ヶ月の勤務が100時間以上の労働 | 6 | ||
1ヶ月の勤務が80時間以上の労働 | 5 | ||
1ヶ月の勤務が60時間以上の労働 | 4 | ||
自営業協力者(証明書等添付できる場合) ※配偶者のみ | 1ヶ月の勤務が160時間以上の労働 | 9 | |
1ヶ月の勤務が140時間以上の労働 | 8 | ||
1ヶ月の勤務が120時間以上の労働 | 7 | ||
1ヶ月の勤務が100時間以上の労働 | 6 | ||
1ヶ月の勤務が80時間以上の労働 | 5 | ||
1ヶ月の勤務が60時間以上の労働 | 4 | ||
自営業協力者(証明書等添付できない場合)※配偶者のみ | 1ヶ月の勤務が160時間以上の労働 | 8 | |
1ヶ月の勤務が140時間以上の労働 | 7 | ||
1ヶ月の勤務が120時間以上の労働 | 6 | ||
1ヶ月の勤務が100時間以上の労働 | 5 | ||
1ヶ月の勤務が80時間以上の労働 | 4 | ||
1ヶ月の勤務が60時間以上の労働 | 3 | ||
保育士の子ども(新規のみ) | 市内認可保育所等就労の保育士・看護師 | 10 | |
2 | 妊娠・出産 | 出産予定前2ヶ月から出産後3ケ月まで(多胎の場合は出産予定前4ヶ月から) | 10 |
3 | 疾病・負傷・障害 | 入院、常時病臥 | 10 |
疾病等の理由により保育困難と認められる場合 | 8 | ||
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 | 10 | ||
身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級 | 8 | ||
身体障害者手帳4級、精神障害者保健福祉手帳3級 | 6 | ||
4 | 介護・看護 | 寝たきり老人、疾病、精神若しくは心身に障害を有する者の自宅介護又は入院中の家族に対し、看護、介助等をする必要が認められた場合 | 8 |
5 | 災害 | 災害復旧に当たっている期間 | 市長が決定 |
6 | 求職活動 | 生活保護世帯で求職中(3ケ月以内) | 3 |
保護者のうちいずれか片方のみ求職中(3ヶ月以内) | 2 | ||
保護者両名とも求職中(3ヶ月以内) | 1 | ||
7 | 就学、技能習得 | 140時間以上 | 9 |
120時間以上 | 8 | ||
60時間以上 | 5 | ||
8 | 児童虐待・DV | 要保護児童対策地域協議会等で保育が必要であると認められた期間 | 市長が決定 |
類するもの | その他明らかにその児童が保育を必要とすると市長が認めた場合 | ||
9 | 進級児 | 小規模保育施設を卒園し連携施設へ進級する児童 | 10 |
10 | 兄弟児 | 入所児童の兄弟児 | 10 |
この表の号は、府令第1条各号の規定に対応する。