○福津市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成27年3月26日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の言語の習得及び教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成する福津市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の対象者は、福津市内に住所を有する難聴児であって次の各号に定める要件を全て満たすもの(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であって、身体障害者手帳の交付対象とならない者
(3) 次に掲げる医師のいずれかが、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関(耳鼻咽喉科を担当する医療機関に限る。)において、当該医療を主として担当する医師
2 前項の規定にかかわらず、助成対象児及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の交付申請のあった月の属する年度(助成金の交付申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が46万円以上である場合には、対象者としない。
3 前項に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(助成対象補聴器等)
第3条 助成対象となる補聴器の種類及び基準額は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定時に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「基準告示」という。)別表の1購入基準(8)を準用し、別表のとおりとする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とする。ただし、市長が、教育上、生活上等特に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。
3 助成対象経費は、補聴器の購入に要する経費(当該補聴器を購入後5年を経過した後の買い替えるための経費を含む。)(以下「購入費」という。)とし、補聴器購入後におけるイヤモールドの交換、電池の修理・交換、修理費用、電離交換等の経費は対象としないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、5年を経過しないで買い替える場合の経費についても助成の対象とするものとする。
(助成金額)
第4条 助成金額は、別表に掲げる補聴器の種類に応じた基準額と補聴器購入費とを比較していずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。
(申請)
第5条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 第2条第1項第3号ア又はイの医師が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書
(2) 前号の意見書に基づき補装具業者が作成した補聴器等の見積書
(3) 助成対象児の属する世帯全員の市町村民税額を確認することができる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項第3号の助成対象児の属する世帯全員の市民税額を確認することができる書類について、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は、これを省略することができる。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、助成することを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成交付決定通知書に支給券を添えて、助成しないことを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器等購入費等助成交付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(補聴器等の購入)
第7条 前条の規定による助成交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、助成交付決定に基づき補聴器等を購入するときは、見積書を徴した補装具業者から、補聴器を購入するものとする。
2 助成決定者は、登録事業者から補聴器等を受け取ったときは、支給券に受領年月日を記載し、署名押印した上で、補聴器等を購入した補装具業者(以下「購入事業者」という。)に提出するものとする。
(助成金額の代理受領)
第8条 市長は、助成決定者からの委任に基づき、助成決定者に交付されるべき額の限度において、当該助成決定者に代わり、購入事業者に助成金を支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、助成決定者に対し助成金の交付があったものをみなす。
3 購入事業者は、その提供した補聴器等について、前条第2項の規定により補聴器等を引き渡すときに、当該助成決定者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 購入事業者は、補聴器等の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払をした助成決定者に対し、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない者については、この限りでない。
(請求)
第9条 購入事業者は、市長に対して助成金を請求する場合には代理受領に係る補聴器購入費助成金請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、購入事業者に対し、助成金の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(調査)
第10条 市長は、事業の適正な運営を図るため、助成決定者又は購入事業者に対し、必要な調査を行うことができる。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 市長は、助成対象児、助成決定者又は購入事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補聴器購入費等助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成交付決定を受け、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成を受けて購入した補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供したとき。
(台帳の整備)
第12条 市長は、補聴器購入費助成の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月7日告示第203号)
この告示は、令和6年6月7日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 名称 | 条件 | 1台あたりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの |
ポケット型 | 軽度・中等度難聴用 | 補聴器が真に必要な者 | 44,000 | 補聴器本体、電池、イヤモールド |
高度難聴用 | 44,000 | |||
重度難聴用 | 59,000 | |||
耳かけ型 | 軽度・中等度難聴用 | ポケット型の補聴器の使用が困難で、補聴器が真に必要な者 | 46,400 | 補聴器本体、電池、イヤモールド ダンパー入りフックとした場合は、基準額に250円を加算 |
高度難聴用 | 46,400 | |||
重度難聴用 | 71,200 | |||
耳あな型 | レディメイド | ポケット型及び耳かけ型の補聴器の使用が困難で、補聴器が真に必要な者 | 92,000 | 補聴器本体、電池 |
オーダーメイド | 障害の状況、耳の形状等レディメイドで対応が不可能な者 | 144,900 | ||
骨伝導型 | ポケット型 | 伝音性難聴であって、耳漏が著しい者又は外耳道閉鎖症等を有する者で、かつ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難な者 | 74,100 | 補聴器本体、電池、骨導レシーバー、ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 126,900 | 補聴器本体、電池、平面レンズ |
備考
1 ポケット型及び耳かけ型の補聴器においてイヤモールドを必要とする場合は、基準告示別表の3に定める修理基準(8)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算する。
2 骨伝導型の補聴器(骨導式眼鏡型に限る。)において、平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算する。
3 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。
4 受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算する。
5 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、基準告示第3項及び第5項に規定された価格の算定方法を準用する。