○福津市屋外広告物条例

平成27年7月6日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の表示等の制限及び許可(第3条―第18条)

第3章 管理、監督等(第19条―第30条)

第4章 審議機関(第31条)

第5章 雑則(第32条―第35条)

第6章 罰則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(広告物のあり方)

第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観の形成を妨げ、若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 広告物等の表示等の制限及び許可

(禁止地域)

第3条 次に掲げる地域、区域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は景観地区のうち、市長が指定する地域

(2) 福津市景観条例(平成26年福津市条例第1号)第13条の規定により定められた重点区域のうち、市長が指定する区域

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及びこれらの周辺のうち、市長が指定する区域

(4) 福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)第4条の規定により指定された有形文化財及びその敷地並びに同条例第37条の規定により指定された史跡名勝天然記念物

(5) 福津市文化財保護条例(平成17年福津市条例第72号)第4条第26条及び第34条の規定により指定された建造物及びその敷地並びに史跡名勝天然記念物

(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域のうち、市長が指定する地域

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2章の規定により指定された特別地域及び普通地域のうち、市長が指定する地域

(9) 高速自動車国道の全区間、道路(高速自動車国道を除く。)及び鉄道の市長が指定する区間

(10) 道路及び鉄道に接続する地域で、市長が指定する区域

(11) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(12) 漁港、港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(13) 官公署、学校、図書館、公民館、体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地で、市長が指定する区域

(14) 古墳及び墓地の地域

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する地域、区域又は場所

(禁止展望広告物等)

第4条 市長が指定する場所から展望することができる広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、これを表示し、又は設置してはならない。

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣、擁壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識、歩道柵、カーブミラー、パーキングメーター及び道路情報管理施設、駒止めの類並びに里程標の類

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類及び消火栓標識(はり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)その他これらに類するものを表示する場合に限る。)

(6) 消火栓、火災報知機、防火水槽標識及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔の類

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(11) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する物件

2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(許可)

第6条 第3条及び第5条の規定により禁止される区域及び禁止物件を除き、本市の区域に広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(許可展望広告物等)

第7条 市長が指定する場所から展望することができる広告物又は掲出物件(第4条に該当するものを除く。)を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(広告物活用地区)

第8条 市長は、第3条に規定する地域、区域又は場所以外の地域で、活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている区域を、広告物活用地区として指定することができる。

2 広告物活用地区において表示され、又は設置される広告物又は掲出物件については、景観上、安全上支障を及ぼすおそれのないものとして市長の確認を受けたものに限り、第5条から第7条までの規定は、適用しない。

3 前項の確認方法は、市長が別に定める。

(景観保全型広告整備地区)

第9条 市長は、良好な景観を保全するため良好な広告物又は掲出物件の新設・改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。

6 景観保全型広告整備地区において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

7 市長は、前項の届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(広告物協定地区)

第10条 一定の区域内の土地(公共施設の用に供する土地その他これに類する景観の保全に支障のない土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物及び掲出物件に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的

(2) 広告物協定の対象となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(3) 広告物又は掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(4) 広告物協定の有効期間

(5) 広告物協定に違反した場合の措置

(6) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うことができる。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(適用除外)

第11条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。ただし、第2号に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、あらかじめ、規則で定めるところにより市長と協議してその同意を得たものに限る。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれの掲出物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第6条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件(以下「自家広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件

(6) 自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置が本市以外の区域内に存するものに、当該本拠において適用される屋外広告物条例の規定に従って表示される広告物

(8) 人、動物、車両(自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物

(9) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(10) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等で、規則で定める基準に適合するもの

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第5条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第5条第1項第2号第8号第9号に掲げる物件又は第11号に掲げる景観重要建造物にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第5条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するものについては、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第3条の規定は、適用しない。

(1) 自家広告物等(第2項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 道標、案内板その他公共的目的を持った広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件

(3) 市長が指定する団体が表示する広告物又はこれの掲出物件

5 公益上必要な施設又は物件で、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第3条第5条及び第6条の規定は、適用しない。

(経過措置)

第12条 現に適法に表示され、又は設置されていた広告物又は掲出物件が、新たに第3条から第7条まで、及び第9条から前条までの規定の適用を受けることにより、これらの規定に違反する場合においては、当該広告物又は掲出物件について、これらの規定の適用を受けることとなる日から3年間(規則で定める広告物又は掲出物件については、規則で定める期間)は、なお従前の例により、表示し、又は設置することができるものとする。

2 前項に規定する期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。

(禁止広告物)

第13条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(許可等の期間及び条件)

第14条 市長は、この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、許可等の期間を規則で定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可等の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、申請に基づき、許可等の期間を更新することができる。この場合において、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可等)

第15条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、市長の許可等を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による許可等をする場合においては、前条の規定を準用する。

(許可の基準)

第16条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合において、特にやむを得ないと認めるときは、前項の基準によらず、これを許可することができる。

(許可等の表示)

第17条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物又は掲出物件に許可等の証票を貼付しておかなければならない。ただし、許可等の押印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の許可等の証票又は許可等の押印は、許可等の期限を明示したものでなければならない。

(許可等の取消し)

第18条 市長は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可等を取り消すことができる。

(1) 第14条第1項(同条第3項又は第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

(2) 第15条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第23条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。

第3章 管理、監督等

(管理義務)

第19条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者(以下、「広告物の表示者等」という。)は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(屋外広告物管理者の設置)

第20条 この条例の規定による許可等に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、屋外広告物管理者を置かなければならない。ただし、規則で定める簡易な広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 規則で定める広告物又は掲出物件を管理する屋外広告物管理者については、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(同条第4項に規定する木造建築士を除く。)の資格を有する者又は法第10条第2項第3号イに規定する者でなければならない。

(管理者等の届出)

第21条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により屋外広告物管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。屋外広告物管理者を変更したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可等に係る広告物の表示者等がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(除却義務)

第22条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可等の期間が満了したとき、第18条の規定により許可等が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第12条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可等に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(違反に対する措置)

第23条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物の表示者等に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を命じようとする場合において、当該広告物の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項及び方法)

第24条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件を除却した日時及び場所

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 法第8条第6項に規定する費用の徴収に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては、2日)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なおその広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙等に掲載すること。

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第25条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第26条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付すことが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

2 前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第27条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第28条 法第8条第1項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件又は法第8条第3項の規定により売却した代金を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるほか、規則で定めるところにより返還するものとする。

(立入検査)

第29条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物の表示者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第30条 広告物の表示者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第4章 審議機関

(意見の聴取等)

第31条 市長は、次に掲げる場合においては、福津市景観条例第7条に基づく福津市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) 第3条第1項第1号から第3号まで、第6号第8号から第13号まで、及び第15号の規定により、地域、区域、区間又は場所を指定しようとするとき、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。

(2) 第4条及び第7条の規定により場所を指定し、又は変更し、若しくは解除をしようとするとき。

(3) 第5条第1項第12号の規定により物件を指定し、又は変更し、若しくは解除をしようとするとき。

(4) 第8条第1項及び第9条第1項の規定により地区を指定し、又は変更し、若しくは廃止をしようとするとき。

(5) 第9条第2項の規定による基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

(6) 第10条第1項の規定による地区の認定、又は変更しようとするとき。

(7) 第11条第2項第1号から第3号まで、第6号第10号及び第3項から第5項までの規定による基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(8) 第16条第1項の規定による基準を定め、又は変更しようとするとき。

(9) 第16条第2項の規定による許可をしようとするとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 景観審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。

第5章 雑則

(告示)

第32条 市長は、第3条から第5条第7条第8条第1項及び第9条第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更したとき並びに第10条第1項及び第7項の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(手数料)

第33条 営利を目的とする広告物又は掲出物件について、第6条及び第7条の規定による許可、第8条の規定による確認、第14条第3項の規定による許可等の更新又は第15条第1項の規定による変更等の許可等を受けようとする者は、別表に掲げる額の許可等申請手数料を当該申請の際に納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条の届出を行った政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可等(許可等の変更等及び更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。

(適用上の注意)

第34条 この条例の適用に当たっては、住民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(規則への委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第36条 第23条の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第7条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

(2) 第15条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第22条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

第38条 第29条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第36条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(既存の広告物等の経過措置)

2 この条例の施行の際、現に福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号。以下「県条例」という。)の規定により適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないものについては、当該広告物又は掲出物件を変更し、又は改造する(条例第15条ただし書に規定する軽微な変更又は改造を除く。)ときまでは、なお従前の例により、表示し、又は設置することができるものとする。

3 前項の規定により表示し、又は設置することができる広告物又は掲出物件で、県条例の規定により許可を受けていたものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場合において、第14条第3項の規定に基づき市長が許可等の期間を更新したときに限り、前項の規定を適用する。この場合において、第3条から第5条まで、及び第16条の規定は適用しないものとする。

4 この条例の施行の日前に、県条例の規定により福岡県知事が行った許可、処分その他の行為又は福岡県知事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(施行日前の指定等)

5 市長は、施行日前においても、第3条第4条第5条第1項第12号第8条第1項第9条第1項第10条又は第32条の規定により、その指定、認定又は告示をすることができるものとする。

(準備行為)

6 市長は、施行日前においても、この条例の相当規定の例により、広告物又は掲出物件のうち、その表示又は設置の期間の初日が施行日以降となるものに係る許可等に関し、必要な準備行為を行うことができるものとする。

(福津市手数料条例の一部改正)

7 福津市手数料条例(平成17年福津市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第33条関係)

区分

種別

単位

金額

はり紙の類

1枚

5円

はり札等の類

1枚

10円

広告幕、広告旗

1枚

400円

立看板等

1個

200円

アドバルーン

1個

1,000円

電柱、街灯柱、標識の類を利用する広告物

1個

200円

広告塔、広告板、その他の広告物。

ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。

1平方メートル未満

1個

200円

1平方メートル以上2平方メートル未満

1個

400円

2平方メートル以上5平方メートル未満

1個

800円

5平方メートル以上10平方メートル未満

1個

1,600円

10平方メートル以上20平方メートル未満

1個

3,200円

20平方メートル以上30平方メートル未満

1個

5,000円

30平方メートル以上50平方メートル以下

1個

8,000円

50平方メートルを超えるもの

1個

8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生ずる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき200円を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。

福津市屋外広告物条例

平成27年7月6日 条例第20号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年7月6日 条例第20号