○福津市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年10月1日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 福津市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 福津市いじめ防止対策審議会(第10条―第16条)

第4章 福津市いじめ問題調査委員会(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき福津市が設置する福津市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 福津市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、福津市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員その他福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 福津市立学校

(2) 教育委員会事務局

(3) 福岡県児童相談所

(4) 福岡法務局

(5) 福岡県宗像警察署

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 連絡協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 福津市いじめ防止対策審議会

(設置)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、いじめの防止等に関する施策の実施状況について検証を行い、相談、通報及び情報の提供(以下「相談等」という。)を受けたいじめ(いじめの疑いがあるものとして相談等をされたものを含む。)について専門的な見地から調査、検証又は検討(以下「調査等」という。)を行うため、教育委員会に福津市いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 相談等を受けたいじめのうち、教育委員会が特に必要と認めるものについての必要な調査等に関する事項

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態への対処及び再発防止策の検討に関する事項

(3) 福津市いじめ防止基本方針の見直しに関する事項

2 審議会は、前項に規定する事項を処理するほか、いじめの防止等の対策について教育委員会に意見を述べることができる。

3 教育委員会は、前2項の規定による答申及び意見を受けたときは、これらを尊重しなければならない。

(組織)

第12条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

(臨時委員)

第13条 教育委員会は、審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第14条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 審議会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(準用)

第16条 第5条第8条及び第9条の規定は、審議会について準用する。

第4章 福津市いじめ問題調査委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき、福津市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(準用)

第19条 第5条第8条第9条及び第12条から第15条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第5条中「委員の任期は、2年」とあるのは「委員は、当該諮問に係る答申又は意見具申が終了したときは、解任されるもの」と、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、第9条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務部総務課」と、第12条第2項第13条第1項及び第2項並びに第15条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年福津市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

福津市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成27年10月1日 条例第22号

(平成28年6月30日施行)