○福津市特定創業支援等事業に関する証明書交付要綱
平成28年1月28日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定創業支援等事業計画 法第128条第2項の規定に基づき、市長が作成した創業支援等事業に関する計画であって、主務大臣の認定を受けたものをいう。
(2) 特定創業支援等事業 法第2条第33項に規定する特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「規則」という。)第8条第1号から第4号に規定する知識を全て習得できるように支援するものであって、創業を行おうとする者に対して継続的に行われる事業をいう。
(3) 認定特定創業支援等事業 前号に規定する特定創業支援等事業のうち、認定創業支援等事業計画に記載された事業をいう。
(4) 認定連携創業支援等事業者 認定創業支援等事業計画において、創業支援等事業者として位置付けられ、国から認定を受けた福津市以外の事業者をいう。
(5) 創業者 法第2条第31項に規定する者をいう。
(6) 証明書 認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者に対して交付する、規則第7条の規定により当該支援を受けたことを市長が証する書面をいう。
(証明書交付対象者)
第3条 証明書の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、認定特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、次の各号に掲げる者とする。
(1) 創業前の者
(2) 創業後5年未満の者
2 前項第1号に掲げる「創業前の者」とは、事業を営んでいない個人をいう。
3 第1項第2号に掲げる「創業後5年未満の者」とは、創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以降5年を経過していないものをいう。
(証明書交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(証明書の交付及び手数料)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその適否を審査し、適当と認められるときは、証明書を申請者に交付しなければならない。
2 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。
(証明書の交付申請期限)
第6条 交付対象者が証明書の交付の申請を行うことができる期間は、最後に認定特定創業支援等事業による支援を受けた日の翌日から起算して1年までの間とする。
(証明書の有効期限)
第7条 証明書の有効期限は認定創業支援等事業計画の計画期間終了日、令和9年3月31日又は創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日のいずれか早い日とする。
(名簿の作成、共有等)
第8条 認定連携創業支援等事業者は、創業者が認定特定創業支援等事業を修了したときは、当該創業者に係る名簿を速やかに作成し、市長に提出しなければならない。
2 名簿は、書面又は電子データにて作成するものとする。
3 名簿は、市長及び認定連携創業支援等事業者間で共有する。
4 市長は、認定連携創業支援等事業者から提供された名簿の情報を認定創業支援等事業計画に係る目的以外に使用しないものとし、個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法律」という。)及び福津市個人情報保護法施行条例(令和5年福津市条例第1号。以下「条例」という。)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう適正に取り扱うものとする。
(証明書交付の取消し)
第9条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、証明書の交付によって証した事項を取消すことができるものとする。
2 前項の規定により証明を取消された者は、交付された証明書を、直ちに市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、証明書の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月28日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第137号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月6日告示第19号)
この告示は、令和3年2月6日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第174号)
この告示は、令和3年8月2日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第68号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第85号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第124号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日告示第255号)
この告示は、令和6年9月2日から施行する。