○福津市郷育推進会議規則

平成28年3月24日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市郷育推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び協議を行う。

(1) 郷育のための基盤整備及び調査研究に関する事項

(2) 郷育の企画実践及び関係団体等との連絡に関する事項

(3) 郷育の奨励及び普及等に関する事項

(4) 社会教育の奨励及び普及等に関する事項

(5) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する10人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

2 推進会議の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進会議の委員は、再任されることができる。

4 教育委員会は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、教育部郷育推進課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福津市郷育推進会議規則

平成28年3月24日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成28年3月24日 教育委員会規則第6号