○福津市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱
平成28年6月30日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、福津市介護保険条例(平成17年福津市条例第88号。以下「条例」という。)第16条の規定による保険料の徴収猶予及び条例第17条の規定による保険料の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(徴収猶予の対象者等)
第3条 保険料の徴収猶予の対象者は、次の各号の区分に応じ、保険料の負担能力が徴収の猶予を申請する日の属する月から起算して6月以内に回復すると見込まれる者とする。
(1) 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主生計者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 主生計者が、死亡したこと、又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が減少したこと。
(3) 主生計者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少したこと。
(4) 主生計者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(1) 前条第1項第1号の規定に該当する場合 第1号被保険者又は主生計者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、受けた損害の金額が、その住宅、家財又はその他の財産(以下「財産」という。)の価格の10分の2以上であるとき(被災証明書等の書面により災害を受けたことが証明できる場合、受けた損害の金額の証明を要しないものとする。)
(特別な事情による介護保険料徴収猶予)
第5条 条例第16条第1項に規定する特別な事情等とは、次の号に定める場合とする
(1) 国又は福岡県から保険料の徴収を猶予することができる基準等に係る通知がなされたとき。
2 前条第1項第1号に該当する者からの保険料猶予申請があったときは、通知された基準により、保険料徴収を猶予する。
(1) 第1号被保険者又は主生計者が所有する居住用家屋、主な収入を得るための工場、作業所その他の施設、家財その他の財産について受けた損害(間接的に受けた損害を含む。)の金額から保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除いたものが当該居住用家屋、主な収入を得るための工場、作業所その他の施設、家財その他の財産の価格の3割以上であること(罹災証明書等が提出される場合において、全壊、大規模半壊又は半壊のいずれかに該当しているときは、受けた損害の金額の証明を要しないものとする。)。
(2) 第1号被保険者又は主生計者の当該損害を受けた年度の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(1) 主生計者の前年の合計所得金額が300万円以下であり、かつ、死亡したこと、又はその者が心身に重大な傷害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(2) 主生計者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(3) 主生計者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(1) 第1号被保険者が、刑事施設、労役場その他これらのに類する施設に、30日以上拘束されたとき。
(2) 1号被保険者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144条)第8条に規定する生活保護基準と同程度であること。
(3) 国又は福岡県から保険料の一部を減額し、又は免除することができる基準等に係る通知がなされている場合
2 前項第1号に該当する者の保険料の減免期間は、拘束された日の属する月から、拘束が終了した日の属する月の前月まで遡って適用し、減免割合は全額とする。
3 第1項第2号に該当する者からの保険料減免申請があったときは、当該年度の保険料と条例第10条第1項各号に定める額との差額分を減免する。
4 第1項第3号に該当する者からの保険料減免申請があったときは、通知された基準により、保険料を減免する。
(減免対象保険料)
第11条 減免の対象となる保険料は、減免の申請のあった日以後に到来する納期に係る保険料とする。ただし、特別徴収の方法により保険料を納付する者の保険料については、普通徴収の方法による納期に置き換えた保険料とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、減免事由の発生以降に到来した納期に係る保険料についても減免の対象とすることができる。
(1) 収入状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書
(3) 月別収入額明細書
(4) 罹災証明書
(5) その他必要な証明書類
2 前項の規定による減免の申請は、申請日の属する年度の保険料を対象として行うものとする。
(実地調査等)
第13条 市長は、前条の規定により提出された申請書及び添付書類について、不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合は、口頭審査又は実地調査により事実の確認を行うものとする。
2 前項の規定により決定した減免後の保険料の額は、100円未満の端数を切り捨てるものとする。
(減免の取消)
第16条 市長は、偽りの申請、その他不正な行為により減免を受けた者に対しては、当該減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免により、その支払を免れた額を徴収することができる。
2 市長は、資力の回復その他の事情により減免することが不適当と認められる者に対しては、減免に係る保険料のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取り消すことができる。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、保険料の徴収の猶予又は減免について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第119号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第90号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
第1号被保険者又は主生計者の損害の割合の区分 | 第1号被保険者又は生計維持者の前年の合計所得金額の区分 | 割合 |
損害の割合が3割以上5割未満 | 500万円以下 | 50/100 |
500万円を超え、750万円以下 | 25/100 | |
750万円を超え、1,000万円以下 | 12.5/100 | |
損害の割合が5割以上 | 500万円以下 | 100/100 |
500万円を超え、750万円以下 | 50/100 | |
750万円を超え、1,000万円以下 | 25/100 |