○福津市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年8月1日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する地域支援事業として生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するため、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター 地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向け、多様な事業主体による様々な取組のコーディネート業務を担う者をいう。
(2) 協議体 市が主体となり、生活支援コーディネーター、生活支援等サービスを担う多様な事業主体が参画し、定期的な情報の共有及び連携強化を行うための会議体をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めたものに委託することができる。
(事業内容)
第4条 市長は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(生活支援コーディネーターの業務)
第5条 生活支援コーディネーターは、地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域にあるサービスの把握、地域に不足するサービスの創出や把握、サービスの担い手の養成、高齢者などが担い手として活動する場の確保
(2) 関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(4) その他市長が必要と認める事項
(協議体の所掌事務)
第6条 協議体は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域の支援及び活動のニーズ並びに既存の地域資源の把握に関すること。
(3) 生活支援等サービスに係る情報の見える化の推進に関すること。
(4) 生活支援等サービスに係る企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 生活支援等サービスに係る地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 資源開発に関すること。
(7) 生活支援等サービスに係る情報交換、働きかけ等に関すること。
(協議体の組織)
第7条 協議体は、協議体参加届(別記様式)を市長に提出した者をもって構成するものとする。
(秘密の保持)
第8条 生活支援コーディネーター及び協議体参加者は、職務上知り得た個人の情報等について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第126号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。