○福津市ストレスチェック制度実施規程

平成28年9月1日

訓令第27号

(目的・変更手続・周知)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を福津市(以下「市」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この訓令に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 市がこの訓令を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

4 市は、この訓令を庁内LANに掲載すること等により、適用対象となる全ての職員にこの訓令を周知する。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、市の一般職に属する常勤職員に適用する。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 市は、次の内容を庁内LANに掲示する等により、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく市が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の市への提供に同意した場合に、市が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務部人事秘書課職員とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、庁内LANに掲載する等の方法により、職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により職員に周知する。次条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者及び第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、市の産業医及び職員援助プログラム(以下「EAP」という。)受託業者の2名とし、産業医を実施代表者、EAP受託業者を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、人事秘書課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収及びデータ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 人事秘書課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者(人事秘書課長及び同人事係長)は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医及びEAP受託業者が実施する。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、原則として、毎年6月から11月の間のいずれかの1週間の期間を設定し、実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、派遣職員も含む全ての一般職職員を対象に実施する。ただし、派遣職員のストレスチェック結果は、集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員の内、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、市が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう、努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて、職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

3 市は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各職場の所属長等を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に定める調査票(職業性ストレス簡易調査票)に準拠した、別に定める様式を用いて行う。

2 ストレスチェックは、電子メール(ウェブ)を用いて、オンラインで行う。ただし、電子メール等が利用できない場合は、紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価及び高ストレス者の選定は、マニュアルに準拠した、別に定める方法で行う。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、各職員に電子メール等で行う。ただし、電子メール等が利用できない場合は、封筒に封入し、紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう、努めなければならない。

(市への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 ストレスチェックの結果を電子メール等又は封筒により各職員に通知する際に、結果を市に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。市への結果提供に同意する場合は、職員は結果通知の電子メール等に添付又は封筒に同封された別に定める同意書に入力又は記入し、発信者あてに送付しなければならない。

2 同意書により、市への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、人事秘書課長に、職員に通知された結果の写しを提供する。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)

第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

2 職員は、原則として業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長等は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう、配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の電子メール等に添付又は封筒に同封された別に定める面接指導申出書に入力又は記入し、結果通知の電子メール等又は封筒を受け取ってから14日以内に、発信者あてに送付しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後7日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メール等により、申出の勧奨を行う。また、結果通知から14日を経過する前日(当該日が閉庁日である場合は、それ以前の最後の開庁日)に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メール等により、申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう、配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長等に電子メール等により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう、配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長等は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう、配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、庁内とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第19条 市は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、別に定める面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事秘書課の人事担当者が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、市が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課等ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課等については、同じ部門に属する他の課等と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、人事秘書課長に、課等ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 市は、課等ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長等に対して研修を行う。職員は、市が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第5条で実施者として規定されているEAP受託業者及び第6条で実施事務従事者として規定されている人事秘書課職員とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第26条 ストレスチェック結果の記録は、共同実施者事業所及び庁内書庫に、5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 保存担当者は、保存されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。

(提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第28条 人事秘書課長は、職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。

2 人事秘書課長は、保存されているこれらの資料が、第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第29条 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事秘書課内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第30条 面接指導を実施した実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、人事秘書課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長等に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事秘書課内で保有するとともに、課等ごとの集計・分析結果については、当該課等の所属長等に提供する。

2 課等ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値及び具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、実施者又は共同実施者が取り扱わなければならず、人事秘書課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続)

第33条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、別に定める様式により、人事秘書課に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第34条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、別に定める様式により、人事秘書課に提出しなければならない。

(守秘義務)

第35条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する人事秘書課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(市が行わない行為)

第36条 市は、庁内LANに次の内容を掲示する等により、ストレスチェック制度に関して、市が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を市に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した実施者等から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した実施者等の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、実施者等の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 免職とすること。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位、役職の変更を命じること。

 その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

福津市ストレスチェック制度実施規程

平成28年9月1日 訓令第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年9月1日 訓令第27号
令和5年4月1日 訓令第5号