○福津市スポーツ推進審議会条例
平成28年9月27日
条例第27号
(設置)
第1条 福津市スポーツ推進計画その他のスポーツ推進に関する重要事項を調査審議させるため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、福津市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 福津市スポーツ推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関すること。
(2) 推進計画の進行管理に関すること。
(3) その他スポーツ推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する11人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
(1) 学識経験のある者
(2) 市内スポーツ関係団体の代表者
(3) 市内小・中学校教職員の代表者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育部郷育推進課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。