○福津市スポーツ推進審議会条例

平成28年9月27日

条例第27号

(設置)

第1条 福津市スポーツ推進計画その他のスポーツ推進に関する重要事項を調査審議させるため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、福津市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 福津市スポーツ推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関すること。

(2) 推進計画の進行管理に関すること。

(3) その他スポーツ推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する11人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(1) 学識経験のある者

(2) 市内スポーツ関係団体の代表者

(3) 市内小・中学校教職員の代表者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育部郷育推進課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後最初に開く審議会については、第5条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。

福津市スポーツ推進審議会条例

平成28年9月27日 条例第27号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年9月27日 条例第27号