○福津市通学路安全推進会議設置要綱
平成28年1月21日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 福津市の小中学校における通学路の安全確保に向けた取組を推進するため、福津市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 通学路の危険個所の把握に関すること。
(2) 通学路の危険個所に対する安全対策に関すること。
(3) その他通学路の安全対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関等の代表者又は代表者から委任を受けた者を委員として組織する。
(1) 福岡県北九州県土整備事務所宗像支所
(2) 福岡県宗像警察署
(3) 福津市立学校
(4) 福津市都市整備部建設課
(5) 福津市総務部防災安全課
(6) 福津市教育部学校教育課
(7) その他通学路の安全対策に関わる関係機関
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は教育部学校教育課長をもって充て、副会長は会長が指名する。
3 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月21日から施行する。
附則(平成28年9月23日教委告示第3号)
この告示は、平成28年9月23日から施行し、改正後の福津市通学路安全推進会議設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月23日教委告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。