○福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、11人とする。

2 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、11人とする。

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後初めて選出される農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員から適用する。

福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第38号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月12日 条例第38号