○福津市空家等対策審議会規則
平成29年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市空家等の適正管理に関する条例(平成29年福津市条例第5号)第9条の規定に基づき、福津市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員5名以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、法務、不動産及び建築等に関する学識経験のある者並びに市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、その選出は委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後、最初に開く審議会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。