○福津市空家等の適正管理に関する条例

平成29年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正管理及び活用(以下「空家等の適正管理等」という。)について所有者等及び市の責務並びに市民等の協力について定めるとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正管理等に関し必要な事項を定めることにより、空家等に関する対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって市民の安全で安心な生活環境の整備に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自己の責任において空家等の適正管理等に努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、市内の空家等の状況を把握し、市民等(市民及び市内に存する建築物の所有者等並びに地域団体及び事業者をいう。以下同じ。)からの空家等に関する相談に応じるとともに、空家等の適正管理等に関する情報を提供するなど市民等に対して必要な支援を行うものとし、併せて周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等について、危険箇所等を是正するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(市民等の協力)

第5条 市民等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等の増加を未然に防ぐため、市内の空家等に関する情報を市に提供するなど、市が実施する空家等に関する対策に協力するよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第6条 市長は、法第7条第1項の規定により、空家等対策計画を定めるものとする。

(空家等の適正管理等に関する助言又は指導)

第7条 市長は、適正管理されず放置されたことにより周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある空家等の所有者等に対し、当該空家等の除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導を行うものとする。

(緊急的な危険回避の措置)

第8条 市長は、空家等が適正管理されず放置されたことにより、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるため、当該空家等の状況に応じて、緊急的な危険回避に必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。

(福津市空家等対策審議会)

第9条 市に、福津市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、空家等対策計画の策定及び変更に関すること並びに特定空家等の指定に関する意見を述べるほか、法第13条第2項、法第22条第2項、同条第3項、同条第9項及び同条第10項に規定する所有者等に対する措置の実施について調査審議するものとする。

3 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(審議会への諮問)

第10条 市長は、法第13条第2項若しくは第22条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項若しくは第10項の規定による代執行を行おうとするときは、あらかじめ、第9条に規定する審議会に諮問しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福津市空き家等の適正管理に関する条例の廃止)

2 福津市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年福津市条例第13号)は、廃止する。

(令和2年12月9日条例第37号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

福津市空家等の適正管理に関する条例

平成29年3月30日 条例第5号

(令和6年3月22日施行)