○福津市マスコットキャラクター使用取扱要綱

平成29年5月10日

告示第80号

(目的)

第1条 この告示は、本市が管理するマスコットキャラクターのデザインを使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、その有効な活用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「マスコットキャラクター」とは別表に掲げるものをいい、「キャラクターデザイン」とは別に定めるマスコットキャラクターの基本デザイン及びそれを展開したものをいう。

(使用承認申請)

第3条 マスコットキャラクター又はキャラクターデザイン(以下「キャラクター等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめマスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市の機関が使用するとき。

(2) 市が使用を依頼するとき。

(3) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(4) 報道機関が本市に関する報道及び広報の目的で使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用承認)

第4条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクター等の使用を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反するもの、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 市の信用や品位を害するものと認められるとき。

(3) 第三者の利益を害するものと認められるとき。

(4) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用されるおそれがあると認められるとき。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用するとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者の利益になると認められるとき。

(7) キャラクター等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。

(8) キャラクター等のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

(9) 立体物で、その表現がキャラクター等の立体物と認められないとき。

(10) キャラクター等の著しい変形、その他キャラクター等の使用が適当でないと認められるとき。

(11) 自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用するとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用について不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用を承認したときは、マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、使用を承認しないときは、マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、使用承認に際し、条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第5条 キャラクター等の使用料は、無料とする。

(使用承認期間)

第6条 キャラクター等の使用承認期間は、1年を超えることができない。ただし、書籍又は映像作品等での使用については、この限りでない。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 第3条の規定は、前項の更新について準用する。

4 前項の規定により更新の承認申請を受理した場合は、第4条の規定を準用する。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。

(2) 承認後においても第4条第1項各号のいずれかに該当しないこと。

(3) 定められた色、形状等を市長の承諾なく改変しないこと。

(4) 承認に係る物件に、使用するキャラクター等の名称及び説明を記載すること。

(5) 承認に係る物件の使用にあたり事故等が発生しないよう、万全の配慮を行うこと。

(6) キャラクター等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(7) 承認に係る物件の完成見本を速やかに市長へ提出すること。ただし、完成見本の提出が困難と認められるものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

(申請内容の変更)

第8条 使用者が承認された申請内容を変更しようとするときは、あらかじめマスコットキャラクター使用承認変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第4条第1項の規定は、前項に規定する変更申請について準用する。

3 市長は、前項の規定により承認することが適当と認めたときは、マスコットキャラクター使用変更承認通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとし、承認することが不適当と認めたときは、マスコットキャラクター使用変更不承認通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

4 使用者は、変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。

(使用承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

(1) この告示に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第7号)により使用者へ通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該承認に係る物件を使用してはならない。

4 市長は、第1項の規定により承認を取り消された者に対して、使用物件の回収を求めることができる。この場合において、使用物件の回収等、使用承認の取消しに伴い発生する費用の一切は、承認を取り消された者が負担するものとする。

(責任の制限)

第10条 キャラクター等の使用者が、キャラクター等の使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日告示第80号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

マスコットキャラクターのデザイン及び説明等

名称

ふんちゃん

説明

新原・奴山古墳群マスコットキャラクター

基本デザイン

画像

色の指定

1

C0、M40、Y85、K0

2

C58、M11、Y100、K0

3

C16、M32、Y47、K0

4

C7、M56、Y46、K0

5

C75、M45、Y89、K0

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福津市マスコットキャラクター使用取扱要綱

平成29年5月10日 告示第80号

(令和6年4月1日施行)