○福津市ふるさと学習検討委員会設置規程

平成29年4月26日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 福津市の自然、文化、歴史、人を通じて、郷土愛について学ぶ「ふるさと学習」を推進することを目的として、福津市ふるさと学習検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査、研究及び検討(以下「調査等」という。)を行う。

(1) ふるさと福津副読本及び指導者用指導案集の作成に関すること。

(2) その他、「ふるさと学習」の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命する15人以内の委員で組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市立学校の主幹教諭

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定に関わらず、第2条に規定する調査等が終了した場合には、任期はそのときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

福津市ふるさと学習検討委員会設置規程

平成29年4月26日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年4月26日 教育委員会訓令第1号