○福津市ふるさと学習検討委員会設置規程
平成29年4月26日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 福津市の自然、文化、歴史、人を通じて、郷土愛について学ぶ「ふるさと学習」を推進することを目的として、福津市ふるさと学習検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査、研究及び検討(以下「調査等」という。)を行う。
(1) ふるさと福津副読本及び指導者用指導案集の作成に関すること。
(2) その他、「ふるさと学習」の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命する15人以内の委員で組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 市立学校の主幹教諭
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。