○福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成29年11月2日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年福津市条例第34号。以下「条例」という。)に基づき支給する報酬及び費用弁償等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ支給する報酬)

第2条 条例別表に規定する農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)に支給する報酬のうち、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市長が定める額は、農業委員会交付金要綱(平成17年4月1日付け16経営第8328号農林水産事務次官依命通知)に基づき市に交付される農地最適化交付金(以下「交付金」という。)の額を福津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年福津市条例第38号)第2条第1項に規定する農業委員会の委員の定数と同条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数を合算した数で除して得た額に、別表に掲げる農業委員等の活動日数区分に応じた係数を乗じて得た額(千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項で市長が額を定めた報酬の支給時期は、市が交付金の交付を受けた後とする。

(投票管理者等の交替による報酬)

第3条 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が投票所開設時間の2分の1の時間で交替する場合における報酬は、条例別表に規定する報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 投票管理者等が病気、事故その他やむを得ない理由により投票所開設時間内に変則的に交替する場合における報酬は、条例別表に規定する報酬の額に投票所開設時間数で除して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)に、交替までの従事時間数(従事時間数に30分未満の端数があるときは、これを切り捨て、30分以上、かつ、1時間未満の端数があるときは、1時間とする。)を乗じて得た額とする。

この規則は、平成29年4月1日に在任する福津市農業委員会の委員の任期満了の日(福津市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(令和3年3月30日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

農業委員等の活動日数区分

係数

現地調査等年間活動日数70日以上

1.3

現地調査等年間活動日数40日以上70日未満

1.0

現地調査等年間活動日数1日以上40日未満

0.7

備考 この表において、「現地調査等年間活動日数」とは、農地利用の最適化に係る活動を実施する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)において、次の各号に掲げる活動等を行った日数をいう。

(1) 農業の担い手への農地集積及び集約化の推進活動

(2) 遊休農地の発生防止及び解消活動

(3) 農地中間管理機構との連携活動

(4) 農業経営新規参入の促進活動

(5) 前各号の活動に必要な会議(活動の報告、情報の共有並びに活動及び成果の実績の取りまとめ等を行うための会議とする。ただし、農業委員会の会議に付随して実施する会議は除くものとする。)

福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成29年11月2日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年11月2日 規則第31号
令和3年3月30日 規則第18号