○福津市協議体活動推進補助金交付要綱

平成30年2月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、福津市生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年福津市告示第170号。以下「実施要綱」という。)第2条第1項第2号に定める協議体の活動を推進し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための体制整備を推進するため、協議体の活動に資する研修、講演会等(以下「研修等」という。)の参加に係る経費を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、実施要綱第7条に定める協議体参加届を提出した者とする。

(補助対象研修等)

第3条 この告示により市が補助を行う研修等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国及び県若しくはその他地方公共団体が主催又は共催する研修等。ただし、福津市が主催又は共催する研修等は除く。

(2) 社会福祉法人が主催又は共催する研修等

(3) 医療法人が主催又は共催する研修等

(4) その他、市長が協議体運営上特に必要と認める研修等

(補助の対象経費)

第4条 補助の対象経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 旅費 最も経済的な通常の経路及び方法により算出した交通費

(2) 宿泊料 県外にて行われる宿泊を要する研修等で、研修等の開催前日から最終日までの日数のうち、市長が認める日数に1日当たりの宿泊に要した額(その額が1万3,100円を超えるときは、1万3,100円)を乗じて得た額(食費は除く。)

(3) 参加費 研修等の参加費及び資料代の実費額以内

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度、市長が予算の範囲内で定める額とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金を受けようとする協議体参加者(以下「申請者」という。)は、研修等の参加10日前までに、協議体活動推進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る内容を審査の上、予算の範囲内で補助金交付の可否を決定し、協議体活動推進補助金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、協議体活動推進補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 市長は、前項の補助金交付請求書の提出があったときは、概算払の方法により速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助事業を完了した日から1箇月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、協議体活動推進補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の報告があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたものについて、交付すべき補助金の額を確定し、協議体活動推進補助金確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により確定した補助金額を超える補助金を既に交付しているときは、交付を受けた申請者に期限を定めてその超過分の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(2) 補助事業に関して不正及び不適当な行為を行った場合

2 市長は、前項の取消し又は変更をした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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福津市協議体活動推進補助金交付要綱

平成30年2月1日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)