○福津市全国大会等出場奨励金交付要綱
平成30年2月20日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、福津市のスポーツ及び文化芸術の推進を図るため、スポーツにおける全国大会又は国際大会(以下「スポーツ全国大会等」という。)及び文化芸術(文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条に掲げる文化芸術をいう。以下同じ。)における全国大会又は国際大会(以下「文化芸術全国大会等」という。)に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となるスポーツ全国大会等)
第2条 奨励金交付の対象となるスポーツ全国大会等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 県予選大会又は九州予選大会若しくはそれと同等の代表選考会等を経て出場する権利を得た全国大会
(2) 前号に規定する大会を経て出場する権利を得た国際大会
(1) 国、都道府県、都道府県教育委員会、公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる団体が主催し、若しくは共催する大会であること。
(2) 福津市立小・中学校大会等出場費補助金交付要綱(平成17年福津市告示第10号)による補助金、その他市の補助金等の交付対象となる大会ではないこと。
(3) 営利を目的とした大会及び宗教又は政治的活動を目的とした大会ではないこと。
(対象となる文化芸術全国大会等)
第2条の2 奨励金交付の対象となる文化芸術全国大会等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国民文化祭、全国高等学校総合文化祭及び国、都道府県その他これらに準ずる機関(政治団体、宗教団体、流派団体等を除く。)が主催又は共催する文化芸術の分野における全国規模の大会
(2) 国際大会
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができるもの(以下「交付対象者」という。)は、スポーツ全国大会等又は文化芸術全国大会等(以下「全国大会等」という。)に出場したもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 福津市に住所を有する者
(2) 福津市に活動の拠点を有する団体で、全国大会等の出場登録者(全国大会等の開催要領等で定める監督、選手及び補欠に限る。)の過半数が前号に規定する者で構成された団体
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次の表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付の申請は、個人にあっては交付対象者又はその代理人(民法(明治29年法律第89号)第818条に規定する親権者に限る。)が、団体にあっては当該団体の代表者が行うものとする。ただし、同一の全国大会等において、個人と団体がともに交付対象者であるときは、団体として交付の申請を行うものとし、個人で交付の申請はできない。
2 奨励金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、福津市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定する日までに、福津市全国大会等出場奨励金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、教育長に提出しなければならない。
(奨励金の請求)
第7条 奨励金の交付決定通知を受けた申請者は、福津市全国大会等出場奨励金交付請求書(様式第3号)を教育長に提出し、奨励金の交付を受けるものとする。
(結果の報告)
第8条 申請者は、全国大会等終了後、全国大会等の最終日が属する年度の最終日までに、福津市全国大会等出場奨励金に係る出場結果報告書(様式第4号。以下「結果報告書」という。)に必要書類を添え、教育長に提出しなければならない。
(奨励金交付の取消し及び返還)
第10条 奨励金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、教育長は奨励金の交付を取り消し、又は交付した奨励金の返還を命ずることができる。
(1) 全国大会等の開催が中止され、又は全国大会等に出場しなかったとき。
(2) 全国大会等の出場に関して、不正その他不適当な行為があったとき。
(3) 奨励金の交付申請に際し、不正その他不適切な行為があったとき。
(4) 全国大会等に出場した場合に、前条に規定する結果報告書を提出しなかったとき。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月25日教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月25日から施行する。





