○福津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
平成30年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号及び第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、福津市における指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、法の例による。
(暴力団等の排除)
第3条 次に掲げる者は、指定居宅介護支援等の事業を運営することができない。
(2) 暴力団追放条例第2条第3号に規定する暴力団関係団体
(3) 法人の役員又は団体の代表者等が暴力団追放条例第2条第4号に規定する暴力団員又は暴力団追放条例第2条第5号に規定する暴力団関係者である団体
(基本方針)
第4条 指定居宅介護支援等の事業は、要介護状態となった者が、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況及びその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援等の事業を行う者(以下「指定居宅介護支援等事業者」という。)は、指定居宅介護支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の居宅サービス等の事業者に不当に偏することのないよう、公正かつ中立に行わなければならない。
4 指定居宅介護支援等事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。
(人員及び運営に関する基準)
第5条 指定居宅介護支援等の事業の基準は、法第47条第2項及び第81条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準によることとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(福津市手数料条例の一部改正)
2 福津市手数料条例(平成17年福津市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略