○福津市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第20号

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条の第1項及び第2項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者(指定・更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条の第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(更新の届出等)

第3条 法第79条の2の規定による届出は、指定居宅介護支援事業者(指定・更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第133条に掲げる事項の変更に係るものにあっては、指定居宅介護支援事業者変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、指定居宅介護支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員(計画作成担当者)の氏名、生年月日及び住所

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、法第85条の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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福津市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)