○福津市地域学校協働活動推進員及び統括的な地域学校協働活動推進員設置要綱
平成30年4月24日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき、福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)及び統括的な推進員(以下「統括推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものする。
(設置)
第2条 教育委員会は、福津市立の各小・中学校(以下「各学校」という。)に推進員を置くことができる。また、より広域的な観点から地域学校協働活動の推進を図るものとして、必要に応じて中学校区に統括推進員を置くことができる。
(定数)
第3条 推進員の数は、地域実情を考慮の上、各学校2名程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校を担当することを妨げない。また、統括推進員は、各中学校区1名程度とする。
(資格及び委嘱)
第4条 推進員の委嘱は、次の各号に掲げる資格要件のいずれにも該当する者のうちから、当該学校の学校長又は郷づくり推進協議会会長の推薦により、教育委員会がこれを行う。
(1) 地域において社会的信望がある者又は学校の実情や教育方針への理解がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
2 統括推進員の委嘱は、前項各号に掲げる者のほか、推進員として委嘱したことがある者のうちから、当該中学校区全ての学校長の総意による推薦により、教育委員会がこれを行う。
(委嘱期間)
第5条 推進員及び統括推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(服務)
第6条 推進員及び統括推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実に、かつ、公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの告示等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(職務)
第7条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民その他の関係者(以下「地域住民等」という。)と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うものとし、その職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域や学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画及び立案に関すること。
(2) 学校運営協議会、関係機関・団体等との連携調整に関すること。
(3) 地域人材バンク及び地域ボランティアの募集及び確保に関すること。
(4) 地域住民等への情報提供、助言及び活動促進等に関すること。
(5) その他地域学校協働活動の推進に必要な事項に関すること。
2 統括推進員の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該中学校区の推進員との連絡調整及び推進員間の情報共有に関すること。
(2) 当該中学校区の関係機関・団体等との連携調整に関すること。
(3) 統括推進員連絡協議会及び地域ボランティアの養成に関すること。
(4) 地域人材バンクなど地域ボランティアの集約に関すること。
(5) 地域学校協働活動の推進に関すること。
(解職)
第8条 教育委員会は、推進員及び統括推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(2) 第6条第1項第2号に掲げるような行為をしたと認められるとき。
(3) その他推進員及び統括推進員として不適任と認められるとき。
(推進員協議会)
第9条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議及び提言等に関すること。
(3) その他推進員の職務を達成するため必要な事項に関すること。
(統括推進員連絡協議会)
第10条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて統括推進員連絡協議会を開催することができる。
(1) 各中学校区で実施している地域学校協働活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 中学校区の教育課題等についての研究、協議及び提言等に関すること。
(3) その他統括推進員の職務を達成するため必要な事項に関すること。
(秘密の保持)
第12条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第13条 推進員、統括推進員、推進員協議会及び統括推進員連絡協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(報償等)
第14条 推進員及び統括推進員の活動に対する謝礼その他の経費については、別途定める。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、推進員及び統括推進員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年1月28日教委告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。