○福津市病児・病後児保育事業補助金交付規程
平成30年8月15日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この告示は、福津市特別保育事業等補助金交付要綱(平成21年福津市告示第100号。以下「交付要綱」という。)第12条の規定に基づき、病児・病後児保育事業補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 病児 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市長が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している児童
(2) 病後児 病気の回復期であり、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市長が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している児童
(3) 病児・病後児保育事業 前2号に規定する児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業
(4) 医療機関 交付要綱第2条第4号に規定する医療機関
2 低所得者減免の対象となる児童(以下「減免対象児童」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者世帯又は市民税非課税世帯に属する対象児童とする。
3 病児保育利用料無償化事業の対象となる児童(以下「無償化児童」という。)は、第5条第2項の決定を受け病児保育施設を利用する者のうち、その利用日において福岡県内に住所を有する者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業、補助対象経費及び補助基準額は、医療機関が対象児童、減免対象児童又は無償化児童に実施する交付要綱第3条第1項に規定する病児保育事業とする。
(利用の登録)
第5条 対象児童による病児・病後児保育事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ病児・病後児保育事業登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を、市長に提出しなければならない。この場合において、医療機関は、当該保護者の依頼を受けて登録申込書の提出を代わって行うことができる。
(利用決定の取消し)
第6条 市長は、保護者が虚偽その他不正な手段により前条第2項の利用決定を受けたと認められる場合は、その利用決定を取り消すことができる。
(届出の義務)
第7条 保護者は、次の各号いずれかに該当する場合は、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 保護者及び対象児童の住所に変更があったとき。
(2) 保護者に変更があったとき。
(3) 対象児童が第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(4) 減免対象児童が第3条第2項の規定に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項の減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、減免証明書を交付するものとする。
3 減免証明書は、毎年度8月31日に失効するものとし、9月1日以降に減免措置を受けようとする減免対象世帯の保護者は、毎年度、本条第1項の規定による手続により、あらかじめ減免証明書の交付を受けなければならない。
4 医療機関は、利用児童に対し低所得者減免措置を行う場合は、当該利用児童が、減免証明書に記載されている者であるか確認しなければならない。
(1) 病児・病後児保育事業計画書(様式第5号)
(2) 病児・病後児保育事業収支計画書(様式第6号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 病児・病後児保育事業実績表(様式第7号)
(2) 病児・病後児保育事業利用状況報告書(様式第8号)
(3) 病児・病後児保育事業収支決算書(様式第9号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年4月1日告示第93号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。