○福津市建設工事中間前金払取扱要領
平成31年3月12日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要領は、福津市が発注する建設工事における、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、当該契約金額の4割を超えない範囲内で既に支出している前金払に追加して、当該契約金額の2割を超えない範囲内の前金払(以下「中間前金払」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払の対象となる工事については、次の全ての要件を満たすものとする。
(1) 契約金額が300万円以上であり、かつ、工期が3箇月以上であること。
(2) 既に前払金を支出していること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合等)
第4条 中間前金払の割合は、契約金額の10分の2以内とし、中間前金払を支出した後の前金払の合計額が、請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
2 継続費及び債務負担行為に係る契約で、中間前払金を各年度の出来高予定額に対して支払うものについては、各会計年度の年割額に対応する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
(部分払との併用)
第5条 中間前金払は、部分払と併用できないものとする。ただし、2箇年度以上にまたがる契約にあっては、各会計年度末における部分払はできるものとする。
2 工事担当課長は、受注者から中間前金払に係る認定の請求があったときは、第2条に規定する要件を満たしているかの調査をするものとする。
3 工事担当課長は、認定に係る決裁をし、その結果を中間前金払認定調書(様式第3号)により受注者へ通知するものとする。
(認定及び支払の期間)
第7条 中間前金払に係る認定の請求があった場合は、当該認定に当たって、受注者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき又は特別な事情があるときを除き、当該請求を受けた日から7日以内に認定結果の通知を行うものとする。
2 中間前金払の支払請求があった場合は、当該支払請求を受けた日から14日以内に当該支払を行うものとする。
(保証証書)
第8条 受注者から中間前金払についての請求を受ける場合は、工期末(第4条第2項の規定により中間前金払を行う場合は、最終の会計年度以外の会計年度については、各会計年度末)を保証期限とする保証事業会社の保証証書を請求書と併せて提出させるものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行ったものから実施する。