○福津市防犯灯LED化推進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、福津市郷づくりの推進に関する規則(平成26年福津市規則第11号。以下「規則」という。)第2条第2号に規定する自治会及び自治会を基軸とした住民自治組織(以下「自治会等」という。)に対して、福津市防犯灯LED化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自立した市民による安心・安全な地域社会の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「防犯灯」とは、不特定多数の人が通行する生活道路で、夜間の事故や犯罪を防止し、安全を確保するために設置する照明灯をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、自治会等が当該地区において維持管理する防犯灯のうち、蛍光灯・水銀灯・その他LED以外を光源とした全ての器具をLED器具へ取り替える工事(以下「事業」という。)に係る経費とする。

2 前項により取り替えるLED器具は、原則として10VA形とする。

(補助金の基準)

第4条 前条に対する補助の基準額は、1基あたり6,000円を上限とし、補助金の額は、工事費に3分の1を乗じて1,000円未満を切り捨てた額又は1基あたりの上限額6,000円にLED器具への取り替え基数を乗じた額のいずれか低い方の額とする。なお、補助金の総額は、当該年度の予算の範囲内とする。

(事前審査)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする自治会等(以下「申請者」という。)は、事業を実施する年度の前年度の9月末日までに、福津市防犯灯LED化推進事業計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の事業計画書を受理したときは、その内容を審査の上、事業計画が適当であると認めるときは、原則として、事業を実施する年度の4月末日までに、福津市防犯灯LED化推進事業補助金内定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条第2項の規定により補助金の内定通知を受けた申請者は、事業を実施し、補助金の交付を受けようとするときは、福津市防犯灯LED化推進事業実績報告書兼補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上、可否を決定し、福津市防犯灯LED化推進事業補助金交付(決定・却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた申請者は、補助金の交付を請求するため、福津市防犯灯LED化推進事業補助金交付請求書(様式第5号)により、遅滞なく市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取り消し及び返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が次のいずれかに該当するときは、決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。また、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく事業の全部又は一部を行わなかったとき。

(2) 補助金の交付決定の条件及びこの告示の規定に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。

(4) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(5) その他市長が決定を取り消し、又は返還することが適当であると認めたとき。

2 前項の規定により市長が補助金の交付決定を取り消し、又は返還を命ずる場合は、福津市防犯灯LED化推進事業補助金取消・返還通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の返還通知書を受けたときは、返還期限内に、その額を市に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第7条及び第9条に規定する決定、並びに決定の取消及び返還に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年4月1日告示第118号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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福津市防犯灯LED化推進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第76号

(令和6年4月1日施行)