○福津市墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領
平成31年3月29日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営等の許可事務に関し、福津市墓地等の経営の許可等に関する規則(平成24年福津市規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(2) 規則第5条に定める納骨堂の設置場所は、次のとおりとする。
ア 同条第1号の境内地とは、宗教法人法(昭和62年法律第126号)第3条第1項第2号から第7号までに規定する土地をいう。
イ 同条第2号の納骨堂の周囲の空き地については、建物の外壁から敷地境界までの距離が1メートル以上確保できること。
(3) 規則第7条に定める火葬場の設置場所は、次のとおりとする。
ア 同条第1項に係る制限距離は、火葬場の主たる建物の外壁からの水平距離を測定するものとする。
イ 同条第2項の火葬場の主たる建物とは、炉室を含む建物とする。
(1) 規則第4条に定める墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。
ア 同条第1号に定める障壁又は垣根は、墓地内にみだりに人や動物が出入りできない構造とし、周辺の環境に調和したものであること。
イ 同条第2号に定める墓地内の通路は、コンクリート及び石等で築造するか、又は砂利を敷く等のぬかるみにならない構造で、幅員は1メートル以上であること。
(3) 規則第8条に定める火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
ア 同条第1号に定める障壁又は垣根は、火葬場にみだりに人や動物が出入りできない構造とし、周辺の環境に調和したものであること。
イ 同条第4号に定めるその他必要な附帯設備とは、収骨室、遺体保管室、残灰室便所、給水設備及びごみ処理設備等をいう。
(基準の緩和)
第5条 規則第9条に定める公共事業とは、国又は地方公共団体の負担又は国の補助により実施する公共的な建設事業及び施設の改良事業をいう。また、特別な理由とは、次のとおりとする。
(1) 既存の墓地等の経営者を変更又は区域等を変更するとき。
(2) 同一敷地内における納骨堂又は火葬場を改築又は変更するとき。
(3) 墓地等の設置が住民の宗教感情に適合し、公益上必要であるとき。
(経営の許可)
第6条 規則第11条で定める許可等の処分は市長が行う。ただし、2以上の市町村の区域にわたるもの及び市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に定める地方公共団体の組合が経営しようとするものについては、次のとおりとする。
(1) 墓地内の納骨堂並びに寺院及び教会等の境内地の納骨堂(以下「墓地等の納骨堂」という。)については、福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所長が許可等の処分を行う。この場合において、境内地とは、宗教法人法第3条第1項第2号から第7号までに規定する土地をいう。
(2) 墓地等の納骨堂以外のものについては、福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所が窓口となり、福岡県知事が許可等の処分を行う。
(許可の対象)
第7条 規則第11条に定める経営の許可の対象は、次のとおりとする。
(1) 市町村等の地方公共団体
(2) 宗教法人又は公益法人
(3) 既存の個人墓地の承継者
(4) 墓地等が災害の発生又は公共事業の実施に伴い移転する場合にあっては、個人又は墓地等管理組合(人格なき社団)
(1) 同条第2項第1号に定める見取図については、次のとおりとする。
ア 墓地にあっては、申請地を朱書し、その周囲から100メートルの範囲を示す朱線を記入すること。
イ 火葬場にあっては、施設を朱書し、その周囲から250メートルの範囲を示す朱線を記入すること。
(2) 同項第2号に定める配置図については、次のとおりとする。
ア 図面については、墳墓割当、給排水設備、道路及び塀等に関するもの
イ 配置図については、墓地、取付道路、管理施設、緑地及び駐車場に関するもの
(3) 同項第4号に定める墓地等の敷地に係る書類については、次のとおりとする。
ア 字図の写しには、墓地等の敷地を朱色で区分し、申請地の地目、地積、所有者、方位及び縮尺を記入すること。
イ 土地の一部を墓地等の敷地とする場合は、原則として地積変更登記を要する。
ウ 墓地等の敷地の丈量図を添付すること。
(4) 同項第5号に定める申請理由書については、墓地等の経営、位置選定及び規模等の理由を記したものとする。
(5) 同項第6号の承諾書については、次のとおりとする。
ア 敷地は、申請者所有地であり、抵当権等制限物権が設定されていないことを原則とする。
イ 借地の場合は、印鑑証明を添付した永代使用承諾書とする。ただし、抵当権等制限物権が設定されていないこと。
(6) 同項第7号の「法人等に係る書類」については、次のとおりとする。
イ 公益法人にあっては理事会議事録、宗教法人にあっては責任役員会議事録を添付すること。
(7) 同項第8号のその他市長が必要と認める書類については、次のとおりとする。
ア 申請地に係る関係法令による許可書、許可書の写し又は申請書の写しとする。ただし、申請時これらの許可等を得ることが困難であって、許可等の見込みが確実な場合に限り、当該許可等申請書の写しをもって替えることができる。
イ 墓地の維持管理の方法を記載した使用規則等
ウ 資金計画書(申請者の残高証明又は金融機関の融資証明等を添付)、造成事業の収支計画(支出について用地取得費、設計費、工事費等、収入について自己資金、借入金、永代使用料等)、維持管理の収支計画(支出について維持管理費、借入金返済及び事務費等、収入について管理料等)
エ 墓地需要見込調書(宗教法人にあっては壇信徒及び利用希望者名簿)
オ 墓地使用料及び管理料を算定した書類
カ 近隣住民の同意書(近隣住民に対する事業概要の事前説明を含む。)
(ア) 町内会長等関係地元役員の同意書
(イ) 基準緩和規定を受ける場合、墓地については周囲100メートル以内、火葬場については周囲250メートル以内に居住する者の同意書(納骨堂は原則として周囲100メートル以内の同意書)並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面
(ウ) 隣接土地所有者の同意書(その所有者の土地登記簿謄本及び必要に応じ印鑑証明書等)
(許可申請の一般的注意事項)
第9条 許可については、事後許可制による紛争を防止する為、原則として事前許可制とする。
(変更許可申請)
第10条 規則第12条に定める変更許可等の処分は市長が行う。ただし、2以上の市町村の区域にわたるもの及び市町村又は地方自治法第284条第1項に定める地方公共団体の組合が経営しようとするものについては、次のとおりとする。
(1) 墓地等の納骨堂については、福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所長が変更許可等の処分を行う。
(2) 墓地等の納骨堂以外のものについては、福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所が窓口となり、福岡県知事が変更許可等の処分を行う。
(1) 同条第2項第1号に定める図面については、次のとおりとする。
ア 墓地にあっては、変更の前後を、字図、実測図等で明らかにしたもの
イ 納骨堂及び火葬場にあっては、変更の前後を、建物の平面図、立面図及び配置図等で明らかにしたもの
(2) 同項第2号で定める改葬に関する書類については、改葬許可書、改葬完了報告書及び無縁墳墓改葬手続完了を証する書類とする。ただし、墓地の区域を縮小する場合又は納骨堂及び火葬場の施設を縮小する場合は、「見取図」、「墓地等の敷地が借地である場合の所有者の承諾書」、「法人等の規則、寄附行為又は定款及び登記簿謄本」、「墓地の維持管理の方法を記載した書類」、「資金計画書」、「墓地需要見込調書」、「墓地使用料及び管理料を算定した書類」及び「近隣住民等の同意書」は省略することができる。
(変更許可申請の一般的注意事項)
第12条 改葬が必要な場合は、改葬が完了していること。
(廃止許可について)
第13条 規則第13条に定める廃止許可等の処分は、市長が行う。ただし、2以上の市町村の区域にわたるもの及び市町村又は地方自治法第284条第1項に定める地方公共団体の組合が経営しようとするものについては、次のとおりとする。
(1) 墓地又は墓地等の納骨堂の廃止については、福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所長が処分を行う。
(2) 墓地又は墓地等の納骨堂以外のものについては、福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所が窓口となり、福岡県知事が廃止許可等の処分を行う。
(廃止許可申請の一般的注意事項)
第14条 改葬が必要な場合は、改葬完了後に廃止許可を行うこと。また、新たな火葬場の建設及び他の火葬場への火葬業務の委託等、火葬場を廃止しても地域住民の生活に支障を及ぼさない措置がとられていること。
(みなし許可に係る届出の一般的注意事項)
第17条 規則第15条の規定は、法第10条の規定と都市計画法(昭和43年法律第100号)の都市計画事業の認可等の規定との調整を図るものであり、都市計画事業等の認可等をもって法第10条の許可とみなすこととする。
(1) 都市計画法第59条の認可とは、市町村又は国の機関、都道府県及び市町村以外の者が都市計画事業を行う場合の都道府県知事の認可並びに都道府県が都市計画事業を行う場合の国土交通大臣の認可をいう。
(2) 都市計画法第59条の承認とは、同条第3項の規定に基づき、国の機関が都市計画事業を行う場合の国土交通大臣の承認をいう。
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業としての墓地の新設等についても、当該事業の事業計画の認可をもって第10条の許可とみなすこととする。ただし、土地区画の整理を目的とする事業の性格上、火葬場は対象とならない。
(工事完了届出の一般的注意事項)
第19条 届出書を受領したときは、現地確認の上、指導すること。また、墓地にあって、許可区域を数期にわたる工事を行い使用する場合は、工期ごとに届出書を提出するよう指導すること。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。