○福津市SDGs未来都市推進本部設置規程
令和元年7月10日
訓令第9号
(設置)
第1条 市のSDGs未来都市の推進を図ることを目的として、福津市SDGs未来都市推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) SDGs未来都市計画(以下「未来都市計画」という。)の推進及び進捗管理に関すること。
(2) 未来都市計画事業の実施に関すること。
(3) その他SDGs未来都市推進に係る重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、福津市庁内連絡会議に関する規程(平成17年福津市訓令第23号)第3条に規定する者をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、経営企画部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年7月10日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令第11号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行し、改正後の規定は、令和元年7月10日から適用する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。