○福津市建設工事低入札価格調査試行要領
令和元年8月28日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この要領は、福津市が発注する建設工事で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)又は第167条の10の2第2項の規定を適用しようとする場合において、当該規定を適用することが適当か否かを判定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)の手続きその他の取扱いについて定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要領の対象となる工事は、福津市が発注する建設工事のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 総合評価落札方式で発注する建設工事
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(調査基準価格)
第3条 低入札価格調査は、適用対象工事に係る契約を締結しようとする場合において、その基準となる価格(取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く。以下「調査基準価格」という。)を下回る価格での入札があった場合に行うものとする。
2 調査基準価格は、予定価格(取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く。以下同じ。)の算定の基礎となった次に掲げる費目の区分に応じ、その費目の額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額とする。(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)ただし、その合計額が、100分の90を超える場合は100分の90と、100分の70に満たない場合は100分の70とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
(入札参加者への周知)
第4条 契約担当者は、入札公告等において次の各号に掲げる事項を明記し入札参加者に周知するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 調査基準価格を下回った価格で入札を行った者(以下「低入札価格入札者」という。)は、評価値が最も高い者(以下「最高評価値者」という。)であっても必ずしも落札者とならないこと。
(3) 低入札価格入札者は、事後の調査に協力すべきこと。(第6条第1項に該当する場合を除く。)
(開札の執行)
第5条 開札の結果、調査基準価格を下回った価格で入札が行われ、低入札価格入札者が最高評価値者となる場合、契約担当者は、入札者全員に対し落札者決定の保留を宣言し、地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者は調査後に決定する旨を告げて開札を終了するものとする。
2 低入札価格入札者でない者が最高評価値者となる場合は、低入札価格入札者への第7条以下の調査は実施せず、最高評価値者を落札者として開札を終了するものとする。
2 前項の額について、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(調査の実施)
第7条 契約担当者は、低入札価格入札者に対し、契約内容に適合した履行ができるかどうかを確認するため、次の各号に掲げる事項について、調査を実施するものとする。
(1) 当該価格で入札を行った理由
(2) 入札金額の積算内訳
(3) 手持ち工事の状況
(4) 手持ち資材及び機械の状況
(5) 資材購入予定先及び機械のリース元予定者との関係
(6) 予定している下請負契約の状況
(7) その他必要な事項
(1) 基本的判断基準 次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 企業努力による適正な見積りに基づく公正な価格競争の結果であること。
イ 工事の手抜き等による品質の低下、下請事業者への弊害、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるおそれがないこと。
ウ 提出された資料等に明らかな不備がないこと。
(2) 数値的判断基準 調査対象者が提出した入札金額の積算内訳書が次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 直接工事費(工事目的物の施工にかかる材料費及び機器費を含む。)が設計金額の75パーセント以上であること。
イ 共通仮設費(積上分及び率計上分の合計額)が設計金額の70パーセント以上であること。
ウ 現場管理費が設計金額の70パーセント以上であること。
エ 一般管理費等が設計金額の30パーセント以上であること。
(調査結果の審査)
第9条 契約担当者は、調査結果を福津市競争入札参加者資格審査規程に定める審査会(以下「審査会」という。)の長に報告し、契約の適否についての意見を求めなければならない。
2 前項により意見を求められた委員会の長は、委員会を招集して調査結果を審査し、その結果を契約担当者に通知するものとする。
(落札者の決定等)
第10条 審査会が契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、契約担当者は、最高評価値者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。
4 次順位者が調査基準価格を上回った価格で入札した場合は、次順位者を落札者とする旨を次順位者に通知し、他の入札者全員にもその旨通知するものとする。
5 次順位者が調査基準価格を下回った価格で入札した場合は、第7条以降の手続きを順次行うものとする。
(結果の公表)
第11条 調査結果の概要等については、落札者決定後、速やかに公表するものとする。
附則
この要領は、令和元年8月28日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第184号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日告示第151号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。