○福津市世界遺産保存・活用等連携会議規程
平成29年8月10日
訓令第10号
(設置)
第1条 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の構成資産である新原・奴山古墳群(以下「世界遺産」という。)の保存及び活用等については、各部署が関連する様々な施策を責任もって取り組み、連携し、協力することが必要となるため、世界遺産保存・活用等連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(連携会議の構成)
第2条 連携会議は、別表で定める者をもって構成する。
2 会長は必要に応じ、職員の中から委員を指名することができる。
(連携会議の協議事項)
第3条 連携会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 世界遺産の保存、活用及び整備に関する事項
(2) 世界遺産に関する総合調整に関する事項
(3) その他、世界遺産に関する事項
(連携会議の招集及び会議の運営)
第4条 連携会議は、会長が招集し、必要に応じて開催する。
2 連携会議における議長その他議事運営は、会長が行うものとする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 連携会議の庶務は、教育部文化財課で処理する。
附則
この訓令は、平成29年8月14日から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令第10号)
この訓令は、令和元年6月28日から施行し、改正後の福津市世界遺産保存・活用等連携会議規程第5条の規定及び別表文化財課長の規定は、平成29年10月1日から、同表財政調整課長の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月10日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 職名 | ||
副市長 | 会長 | 財政調整課長 | 委員 |
教育長 | 副会長 | 文化財課長 | 委員 |
総務部長 | 委員 | 都市計画課長 | 委員 |
教育部長 | 委員 | 建設課長 | 委員 |
都市整備部長 | 委員 | 観光振興課長 | 委員 |
経済産業部長 | 委員 | 地域コミュニティ課長 | 委員 |
市民共働部長 | 委員 | 勝浦地域郷づくり地域担当責任者 | 委員 |
うみがめ課長 | 委員 |