○福津市世界遺産保存・活用等連携会議規程

平成29年8月10日

訓令第10号

(設置)

第1条 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の構成資産である新原・奴山古墳群(以下「世界遺産」という。)の保存及び活用等については、各部署が関連する様々な施策を責任もって取り組み、連携し、協力することが必要となるため、世界遺産保存・活用等連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(連携会議の構成)

第2条 連携会議は、別表で定める者をもって構成する。

2 会長は必要に応じ、職員の中から委員を指名することができる。

(連携会議の協議事項)

第3条 連携会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 世界遺産の保存、活用及び整備に関する事項

(2) 世界遺産に関する総合調整に関する事項

(3) その他、世界遺産に関する事項

(連携会議の招集及び会議の運営)

第4条 連携会議は、会長が招集し、必要に応じて開催する。

2 連携会議における議長その他議事運営は、会長が行うものとする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 連携会議の庶務は、教育部文化財課で処理する。

この訓令は、平成29年8月14日から施行する。

(令和元年6月28日訓令第10号)

この訓令は、令和元年6月28日から施行し、改正後の福津市世界遺産保存・活用等連携会議規程第5条の規定及び別表文化財課長の規定は、平成29年10月1日から、同表財政調整課長の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月10日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名


職名


副市長

会長

財政調整課長

委員

教育長

副会長

文化財課長

委員

総務部長

委員

都市計画課長

委員

教育部長

委員

建設課長

委員

都市整備部長

委員

観光振興課長

委員

経済産業部長

委員

地域コミュニティ課長

委員

市民共働部長

委員

勝浦地域郷づくり地域担当責任者

委員

うみがめ課長

委員



福津市世界遺産保存・活用等連携会議規程

平成29年8月10日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年8月10日 訓令第10号
令和元年6月28日 訓令第10号
令和2年3月10日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第5号