○福津市保育所等整備事業費補助金交付要綱
令和元年9月24日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育を必要とする乳幼児に対し必要な保育を確保するため、国が定める保育所等整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づく保育所等及び小規模保育事業所に関する施設整備事業を行う社会福祉法人以外の対象施設の設置者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、福津市補助金等交付規則(平成17年福津市規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(同法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所を含む。以下この号において同じ。)及び保育所分園の設置運営について(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)に基づき設置する保育所分園をいう。
(2) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する事業を行う事業所をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等及び小規模保育事業所の施設整備事業とし、その補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市長が当該補助対象事業を行う必要があると認める社会福祉法人以外の者とする。ただし、次の各号に掲げる掲げる事業は補助金交付の対象としないものとする。
(1) 国要綱及びこの告示以外の補助制度等により補助金等を受けている事業
(2) 土地の買収又は整地に要する事業
(3) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(4) 職員の宿舎に要する費用
(5) その他施設整備として適当と認められない費用
(補助金額の算定方法)
第4条 この補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、国要綱第8項に規定する算定方法により算出するものとする。
(補助金の交付申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、保育所等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画を変更しようとするとき。
(2) 建物の規模、構造を変更しようとするとき。
(3) 工期を変更しようとするとき。
(4) その他重要事項を変更しようとするとき。
(工事着工及び完了届)
第8条 補助事業者は、交付の対象となった施設整備事業(以下「補助事業」という。)に係る工事に着工及び完了したときは、速やかに工事着工届及び工事完了届を市長に提出しなければならない。
(状況報告及び調査)
第9条 市長は補助金の適切な執行を確認するため必要に応じ、補助事業者から状況報告を徴し、又は関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができるものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに、市長に保育所等整備事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(検査)
第11条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、事業計画に基づき実地検査及び諸帳簿の検査を実施するものとする。
2 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認める場合は、補助金決定額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の取消し)
第14条 市長は、補助金確定事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を受けるため、虚偽又は不正な行為があった場合
(2) 法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(3) 補助金を第3条に規定する補助事業以外の用途に使用した場合
(4) 補助金交付後5年以内に正当な理由なく事業を変更し、又は施設を閉鎖した場合
(5) その他市長が必要と認めた場合
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、補助金確定事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について補助金確定事業者に返還を命ずることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。








