○宗像保護区保護司会補助金交付要綱

平成30年12月28日

告示第250号

(趣旨)

第1条 この告示は、宗像保護区保護司会(以下「保護司会」という。)の運営に要する経費の一部に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 補助金の交付対象者は、保護司会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 宗像保護区更生保護サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の管理運営に要する経費

(2) 宗像保護区保護司会福津支部の活動に要する経費

(3) その他市長が必要と認めた経費

2 他の補助金の交付決定若しくは交付を受け、又は受けようとしている経費については、補助対象経費から除くものとする。

(補助額等)

第4条 市長は、保護司会に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金のうち、サポートセンターの管理運営に要する経費は、宗像市と協議の上、その負担割合を別途定めることとする。

(申請手続)

第5条 補助金を受けようとする保護司会は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は審査し、交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

(補助金の請求等)

第7条 交付決定を受けた保護司会は、補助金請求書(様式第3号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

2 市長は、前項の補助金請求書の提出があったときは、概算払の方法により速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 保護司会は、補助金の交付を受けた翌年度の4月30日までに、実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告書の内容が適正であるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに、補助金額確定通知書(様式第5号)により、保護司会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により確定した補助金額を超える補助金を既に交付しているときは、保護司会に期限を定めてその超過分の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、保護司会に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(2) 補助事業に関して不正及び不適当な行為を行った場合

2 市長は、前項の取消し又は変更をした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第44号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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宗像保護区保護司会補助金交付要綱

平成30年12月28日 告示第250号

(令和6年4月1日施行)