○福津市介護保険事業者業務管理体制整備確認検査実施要綱
令和元年9月1日
告示第205号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付 老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)の規定に基づき、法第115条の32第2項第4号により、市長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出るとされた指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)における業務管理体制に係る確認検査の方法等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査体制)
第2条 検査は、健康福祉部高齢者サービス課が実施する。
(検査の種別)
第3条 検査の種別は、次のとおりとする。
(1) 一般検査
(2) 特別検査
(検査の実施方法)
第4条 一般検査及び特別検査の実施方法については、次のとおりとする。
(1) 一般検査
介護サービス事業者における業務管理体制の整備及び運用状況を確認するため、法第115条の32第2項第4号に基づく届出の内容に関する報告書類の提出を求め、書面検査等を実施する。なお、報告等の内容に不備が認められ、その改善が見込まれない場合、又は福津市介護保険事業者等指導及び監査実施要綱(令和元年福津市告示第206号)に定める実地指導等に合わせて、当該介護サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を確認する。
(2) 特別検査
介護サービス事業所等の指定等取消処分の事案が発覚した場合に、当該介護サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況及び組織的関与の有無を確認する。
(検査後の行政上の措置)
第5条 立入検査の結果、法第115条の32第1項に規定する基準の違反等が認められた場合には、法第115条の34に定める「勧告、命令等」の規定に基づき、行政上の措置を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、業務管理体制の確認検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。