○福津市地域防災推進員設置要綱
令和2年4月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域防災力の強化を総合的に進めるために設置する、福津市地域防災推進員(以下「防災推進員」という。)及び、防災推進員を養成するため開催する講習(以下「養成講習」という。)に関し必要な事項について定めるものとする。
(防災推進員の役割)
第2条 防災推進員の役割は次の各号に掲げることとし、消防団、消防署及び警察等の防災機関と協力して地域における防災活動を推進していくとともに、地域防災に対する知識の習得及び理解を深め、地域住民の模範となるよう努めるものとする。
(1) 地域防災の活性化及び地域主体による自主防災組織の形成に関すること。
(2) 地域防災の発展に寄与する創意工夫ある自発的な活動に関すること。
(3) その他、市長が認める活動に関すること。
(市の役割)
第3条 市の役割は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 防災推進員が前条に定める活動を遂行する上で、必要となる情報や資料等の積極的な支援
(2) 防災推進員が前条に定める活動を遂行し、これを通じて行われる防災行政上の諸問題に関する提案に対する対応
(養成講習の実施主体)
第4条 養成講習の実施主体は市とする。ただし、事業の一部又は全部を市長が適当と認める団体等に委託することができる。
(養成講習の開催)
第5条 市は、防災推進員として活躍する者を養成するための講習会を、予算の範囲内で開催するものとする。
(養成講習の受講)
第6条 防災推進員の認定を受けるためには、第4条の養成講習を受講しなければならない。
(養成講習受講生の募集)
第7条 養成講習受講生の募集については、自治会や郷づくり推進協議会単位又は個人のほか、市広報等を通じて実施するものとする。
(養成講習の受講資格)
第8条 養成講習を受講できる者は、原則として市内に在住し、自助・共助の精神を理解するとともに、地域において積極的に防災対策を推進する意思を持ち、かつ、地域防災活動全般に寄与できる者とする。
(養成講習の申込み)
第9条 養成講習の受講を希望する者は、福津市地域防災推進員養成講習受講申込書(様式第1号)を、郷づくり推進協議会を経由して市長に提出するものとする。
(養成講習の内容)
第10条 養成講習の内容は、自治会や郷づくり推進協議会等の地域における防災対策を推進する上で、必要となる基礎的知識及び技能を習得するものであり、次の各号を含む内容とする。
(1) 地域防災に関する基礎知識
(2) 被災の形態及び災害リスク
(3) 防災・減災対策と地域連携
(4) 防災ボランティア
(5) その他、防災対策に必要と認められるもの
(1) 前条に定める講習内容と同等以上の国又は県等が実施する講習若しくは研修を受講したと認められる者
(2) 消防機関又は防災関係機関の関係者であって、防災に関する業務に精通していると認められる者
(3) 地域において、既に防災対策を推進する立場にあり、秀でた知識と実績があると認められる者
(4) その他、前各号に規定する者と同等以上の知識と実績があると市長が認める者
2 市長が認定する防災推進員については、福津市地域防災推進員認定書を付与されるものとする。
(登録)
第13条 第11条により認定を受けた防災推進員は、福津市地域防災推進員登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録されるものとする。
2 登録名簿に記載される情報は、防災対策に関する業務についてのみ使用するものとする。
(認定の期間及び更新)
第14条 第11条により認定を受ける期間は、原則として、認定の日から起算して2年を経過する日の属する年度の3月31日又は登録名簿から消除した日までとする。
2 認定の期間の更新を受けようとする場合は、当該認定の期間が満了する前までに、更新の手続をしなければならない。
(防災推進員の公表)
第15条 防災推進員の氏名及び所属する自治会名は、郷づくり推進協議会等の地域に公表し、市民への周知を図るものとする。
(費用負担)
第17条 受講者は、養成講習に関する受講料等の費用は負担しないものとする。
(登録名簿からの消除)
第18条 防災推進員について、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録名簿から消除するものとする。
(1) 防災推進員本人から辞退したい旨の申出があった場合
(2) 第11条第1項第3号に定める者が、その立場を離れた場合。ただし、市が開催する防災に関する講習会を修了する見込みであるときは、この限りでない。
(3) 死亡又は所在不明であることが明らかになった場合
(4) 市外に転出した場合
(5) 防災推進員としてふさわしくない行為があったと認められる場合
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第309号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。




