○福津市幼稚園副食費補助金交付要綱
令和元年9月4日
告示第249号
(目的)
第1条 この要綱は、認定保護者が施設等に支払うべき副食費の一部を補助することにより、認定保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(1) 認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を受けた保護者をいう。
(2) 認定子ども 認定保護者が現に受けている施設等利用給付認定に係る満3歳以上かつ小学校就学前子どもをいう。
(3) 施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。
(4) 副食費 施設等が行う食事(副食に限る。)の提供に要する費用をいう。
2 前項のほか、この要綱において用いる用語の意義は子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるところによる。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助金対象者」という。)は、認定子どもが本市に居住し、次の各号のいずれかに該当する認定保護者とする。
(1) 認定保護者及び同一世帯に属する者について施設の利用のあった月の属する年度(施設等利用のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が77,101円未満である場合における当該認定保護者
(2) 同一世帯に第3子以降の認定子ども(小学校第3学年修了前の児童を第1子として算定する。)がいる場合における当該認定保護者
(3) その他特に市長が認めた者
2 認定保護者は、補助金の請求及び受領に関する権限を当該施設等に委任できるものとする。
(補助金の範囲)
第4条 1人当たり月額4,800円を補助金限度額とする。4,800円を下回る場合には、実支出額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする認定保護者は、市長が指定する日までに、幼稚園副食費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長が指定する期日までに提出するものとする。
(1) 副食費補助金支給申請書(様式第6号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金対象者は、補助事業が完了した後、幼稚園副食費補助金実績報告書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書の内容が補助金を交付することが適当であるかを審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は補助金の額を確定したときは、速やかに幼稚園副食費補助金確定通知書(様式第5号)により補助金対象者に通知するものとする。
(書類等の保管)
第10条 補助金の交付を受けた補助金対象者は、補助金に関する書類を備えておかなければならない。
2 市長は、補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、補助金対象者に対し、前項の書類の提出を求めることができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金対象者が次の号のいずれかに該当するときは、その者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第58号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第68号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






